平成20年9月議員提出議案
議員提出議案議決結果 ~平成20年9月定例会
案件番号 | 案件名 | 議決結果 |
---|---|---|
議会案 2 | 白河市議会会議規則の一部を改正する規則 | 20.9.19 原案可決 (全会一致) |
地方自治法の一部改正に伴い、協議又は調整を行う場を条文化するもの。 | ||
意見書 案10 | 保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書 | 20.9.19 原案可決 (全会一致) |
意見書 案11 | 国に「食の安心・安全」の確保を求める意見書 | 20.9.19 原案可決 (全会一致) |
議案の内容
白河市議会会議規則の一部を改正する規則
白河市議会会議規則(平成17年白河市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第10節 議員派遣(第78条)」を「 第10節 協議又は調整を行うための場(第78条)第11節 議員派遣(第78条の2)」に改める。
第1章第10節中第78条を第78条の2とする。
第1章中第10節を第11節とし、第9節の次に次の1節を加える。
第10節 協議又は調整を行うための場 (協議又は調整を行うための場)
第78条 法第100条(調査権)第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 附則の次に次の別表を加える。
別表(第78条関係)
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
---|---|---|---|
全員協議会 | 1 議員間の意見の調整、連絡及び協議を行うこと。 2 議案の説明を受けること。 3 市の事務事業について報告及び説明を受けること。 |
全議員 | 議長 |
各派代表者会議 | 会派間の意見の調整、連絡及び協議を行うこと。 | 議長 副議長 会派代表者 |
議長 |
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
理由
地方自治法の一部改正に伴い、協議又は調整を行う場を条文化したい。これが本案を提出する理由である。
保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書
歯や口腔を健康な状態に保つことが全身の健康や介護・療養上の改善に大きな役割を果たすことが厚生労働科学研究などで実証され、また国民医療費節減に効果があることが「8020運動」によって実証されている。
平成20年4月の診療報酬改定では、歯科分野の基礎的技術評価が引き上げられたとはいえ、わずかな財源で十分な評価とはなっていない上、安価な報酬で患者を長期に継続管理していくことを歯科医療機関に求めるものとなっている。
このような事態を放置すれば、多くの国民の健康保持に支障を来すだけでなく、国民医療費の節減にも逆行することになりかねない。
よって、国におかれては、良くかめる入れ歯が保険給付として製作・装着・管理できるようにすること、また、歯周病の治療・管理が保険給付として適切にできるようにする等、良質な歯科医療が保険診療で提供できるようにすることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年9月19日
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・厚生労働大臣 あて
福島県白河市議会議長 十文字 忠一
国に「食の安心・安全」の確保を求める意見書
食の安心・安全が一番求められている今日、今回の三笠フーズによる事故米の食用転売に端を発した事件は全国に拡大し、国内の食に対する安心・安全が根底から大きく揺らいでしまった。この事件は、事故米に関してのものではあるが、一般に流通している国内産米に対する不信感も招いてしまったことは否めない。
今まで、国内の農家あるいは農業団体は、国民の食に対する安心・安全の信頼を得るために、どれほどの苦労と努力を重ねてきているか計り知れないものがあり、今回失われてしまった食の安心・安全に対する信頼を回復するのは容易なことではない。
信頼失墜の最大の責任は国にあり、これからの信頼回復のためには徹底した原因究明を行い責任の所在を明確にすることも重要なことであるが、あわせて国内農産物の安全性と安定供給を保障する対策を示すことが急務である。
よって、政府におかれては、次の措置を講じられるよう強く要望する。
1.事故米の全量を廃棄し、被害者の救済を図ること。
2.国内産米の消費量低下を防ぐため、風評被害対策を講じること。
3.ミニマム・アクセス米の輸入を中止すること。
4.徹底した原因究明と対策を講じ、農林水産省の責任を明らかにすること。
5.米の流通に対し国が責任を持つこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年9月19日
内閣総理大臣・農林水産大臣・内閣府特命担当大臣(消費者行政推進担当) あて
福島県白河市議会議長 十文字 忠一
問い合わせ先
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本庁舎4階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2411・2412】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月15日
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