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平成20年3月議員提出議案

議員提出議案議決結果 ~平成20年3月定例会

案件番号案件名議決結果
意見書 案1 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書 20.3.25
原案可決
(全会一致)
意見書 案2 保険業法の制度と運用を見直し、自主共済制度の保険業法の適用除外を求める意見書 20.3.25
原案可決
(全会一致)
意見書 案3 安全で行き届いた医療・看護をするために、医師・看護師など大幅に増員するための法改正を国に求める意見書 20.3.25
原案可決
(全会一致)
意見書 案4 米の消費拡大(食料自給率向上)の推進を求める意見書 20.3.25
原案可決
(全会一致)

議案の内容

福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書

福島県最低賃金は、県内の中小・零細企業で働くパート労働者をはじめ、多くの勤労者の賃金を改善させていくものであるが、現行最低賃金は、全国順位で31位と低位となっている。
このことは、本県における一般労働者の賃金水準並びに産業経済の実情に見合ったものとはいえず、貴重な労働力を他県に流出させることにもなる。
よって、当市議会は福島県の一層の発展のため、福島県最低賃金に関する、下記の事項について強く要望する。

1.福島県最低賃金を一般労働者の賃金水準、産業・経済実勢に見合った水準に引き上げること。
2.一般労働者の賃金引き上げが4月であることから、発効日を早めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年3月25日

福島労働局長 あて

白河市議会議長 十文字 忠一

保険業法の制度と運用を見直し、自主共済制度の保険業法の適用除外を求める意見書

第162回通常国会で成立し、平成18年4月に施行された「保険業法等の一部を改正する法律」(以後、保険業法とする)によって、知的障がい者、PTA、商工自営業者などの各団体が、その目的の一つとして構成員のために自主的かつ健全に運営してきた共済制度(以後、自主共済制度とする)が存続の危機に追い込まれている。
保険業法の改正の趣旨は「共済」を名乗って不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした、いわゆる「ニセ共済」を規制し、消費者を保護することが目的であった。また、自主共済への規制を議論した金融審議会でも「構成員が真に限定されているものについては、特定の者を相手とする共済として、従来どおり、その運営を構成員の自治にゆだねることで足り、規制の対象外とすべきである。」(平成16年12月14日金融分科会第二分科会報告)としていた。
しかし、当初の趣旨が保険業法とその政省令策定の段階で大きく逸脱し、自主共済制度も保険会杜に準じた規制を受けることとなった。その結果、制度の存続が困難な団体は廃止・解散を迫られ、制度からの脱退を余儀なくされる国民が続出するなど深刻な事態になっている。
共済は、団体の目的の一つとして構成員の相互扶助のために創設され、日本社会に深く根をおろしてきた。仲間同士の助け合いを目的に自主的かつ健全に運営してきた自主共済制度は、利益を追求する保険業とは全く異なる。その自主共済制度を保険会社と同列に置き、株式会社や相互会社を設立しなければ運営できないようにするなど、一律かつ強制的な規制と負担の押しつけは、多くの自主共済制度を廃止に追い込むことになる。これは、「契約者保護」「消費者保護」を目的とした法改正の趣旨にも反することになる。日本社会に深く根をおろし「仲間同士の助け合う」という活動は奨励すべきものであり、法律で規制をしたり、「儲け」を追求する会社化をしなければ「仲間同士の助け合い」ができないようなことは、あってはならない。
以上のことから、政府においては、下記の事項を速やかに見直し、改善されるよう強く要望する。

1.構成員が限定され、助け合いを目的とした共済の実態を踏まえ、保険業法の制度と運用を早急に見直すこと。
2.団体が目的の一つとして構成員のために自主的かつ健全に運営されている共済制度を保険業法の適用から除外すること。
3.保険業法の制度と運用を見直すまでの間、経過措置期限をさらに延長すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年3月25日

内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、金融庁長官 あて

白河市議会議長 十文字 忠一

安全で行き届いた医療・看護をするために、医師・看護師など大幅に増員するための法改正を国に求める意見書

高齢化社会を迎え、医療・介護・福祉の充実は国民共通の切実な願いである。しかし、入院日数の短縮や医療・介護内容の高度化などによって、現場はかつてなく過密労働になっている。
医師は、厚生労働省の調査でも全国の6分の1の病院(16.5%)が医療法に規定された人数を満たせない状況であり、福島県でも医師不足は大変深刻な事態にある。
看護職員は、目の回るような忙しさで疲れ果て、退職する人があとを絶たない状況にある。看護職員の実態調査では「十分な看護が提供できている」との回答は1割にも届かず、4分の3が仕事を辞めたいと思っているほどである。
第166回通常国会・参議院において「1、医師、看護師など医療従事者を大幅に増員すること。2、看護職員の配置基準を、夜間は患者10人に対して1人以上、日勤時は患者4人に対して1人以上にするなど、抜本的に改善すること。3、夜勤日数を月8日以内にするなど、『看護職員確保法』などを改正すること。」の請願が全会一致で採択された。その実効ある措置実現が一刻も早く求められている。
よって政府においては、安全で行き届いた医療・看護をするために、医師・看護師など大幅に増員するために必要な法律を制定・改正し、安心して医療を受けられるように医療・社会保障予算の拡充措置等を講ずるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年3月25日

内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、文部科学大臣、財務大臣 あて

白河市議会議長 十文字 忠一

米の消費拡大(食料自給率向上)の推進を求める意見書

我が国の食料自給率は、カロリーベースで39%にまで落ち込んできており、平成27年までに自給率45%に引き上げるという目標は、現状を見る限り大変厳しいものを感じる。
国内では、輸入食品による健康被害が出たことや、輸入停止による国民生活の混乱の様子を見たとき、自給率の低さと食料を外国に依存しすぎる、日本の体質がこのような結果を招いてしまったと考える。
食料・農業・農村基本計画の中で、「食料自給率向上に向けて重点的に取り組むべき事項」として計画が示されているが、その成果が見えない。いま、世界の食糧事情は大変厳しく、このままいけば、将来的に輸入農産物の安定確保は困難な状況になることは必至であり、早急に自給率向上に向け、実効性のある対応策を打ち出す必要がある。食料の自給率を向上させ、食の安全、安心を確保していくことは、国としての責務である。
そこで、米の消費拡大(自給率向上)の推進と、農業の根幹である稲作を守る為、政府においては次の措置を講じられるよう強く要望する。

1.国内で自給可能な農産物の米を、食料として多角的利用が図れるよう技術開発を進め、米の 消費拡大による食料自給率の向上を目指すこと。
2.米を利用した、食品加工技術の開発に財政支援を行い、消費者のニーズに合った、食品開発を強力に推進すること。
3.米粉を利用した、学校給食を推進する自治体に対し、積極的に情報の提供や財政支援を行い、小麦の代替農産物としての普及推進を図ること。
4.農産物の輸入関税撤廃・引き下げを目的とする、EPA・FTA交渉など、これ以上の 貿易交渉はやめること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年3月25日

内閣総理大臣、農林水産大臣 あて

白河市議会議長 十文字 忠一

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