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平成19年3月議員提出議案

議員提出議案議決結果 ~平成19年3月定例会

案件番号案件名議決結果
議会案1 白河市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 19.3.26
原案否決
(賛成少数)
議長・副議長・議員の報酬額を平成19年4月から1年間10%ずつそれぞれ減額するもの。
議会案2 白河市議会会議規則の一部を改正する規則 19.3.26
原案可決
(全会一致)
地方自治法の一部改正に伴い、委員会提出議案の手続を規定するもの。
議会案3 白河市議会委員会条例の一部を改正する条例 19.3.26
原案可決
(全会一致)
地方自治法の一部改正に伴い、閉会中における委員の選任、辞任の許可、委員会の所属の変更を規定するもの。
議会案4 白河市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 19.3.26
原案可決
(全会一致)
議長、副議長及び議員がその職を離れたときの報酬額を、月額から日割り計算による報酬額に改めるもの。
意見書案1 仕事と生活の調和の実現に向けた労働法制を求める意見書 19.3.26
原案可決
(全会一致)
意見書案2 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書 19.3.26
原案可決
(全会一致)
意見書案3 日本農業に甚大な打撃を与える日豪FTAの交渉の中止とFTA・EPA促進路線の転換を求める意見書 19.3.26
原案可決
(全会一致)
意見書案4 不妊治療に対する支援を求める意見書 19.3.26
原案可決
(全会一致)

議案の内容

白河市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

白河市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成17年白河市条例第38号)の一部を次のように改正する。
附則に次の2項を加える。
(報酬月額の減額)
7 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、別表の規定の適用については、同表中「463,000円」とあるのは「416,700円」と、「406,000円」とあるのは「365,400円」と、「385,000円」とあるのは「346,500円」とする。
8 附則第2項の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成19年4月30日までの報酬月額は、202,500円とする。

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

理由

本市の財政が非常に厳しい折、財政の一助とするため、議長・副議長・議員の報酬額を平成19年4月から1年間10%ずつそれぞれ減額したい。これが本案を提出する理由である。

白河市議会会議規則の一部を改正する規則

白河市議会会議規則(平成17年白河市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第13条に次の1項を加える。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
第35条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。
第91条中「第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。
第98条中「第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「第35条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。

附則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

理由

地方自治法の一部改正に伴い、委員会提出議案の手続を規定するなど所要の改正を行う必要がある。これが本案を提出する理由である。

白河市議会委員会条例の一部を改正する条例

白河市議会委員会条例(平成17年白河市条例第191号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項に次のただし書きを加える。
ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
第7条第2項に次のただし書きを加える。
ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
第18条の見出し中「議会運営委員及び特別委員」を「委員」に改め、同条第1項中「議会運営委員及び特別委員」を「委員」に改め、同項に次のただし書きを加える。
ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

理由

地方自治法の一部改正に伴い、閉会中における委員の選任など所要の改正を行う必要がある。これが本案を提出する理由である。

白河市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

白河市議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成17年白河市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項ただし書きを削り、同条第2項中「除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは」を「除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給し、死亡したときは」に改め、同条に次の1項を加える。
3 前2項の報酬額は、その職に就いた日若しくはその任期が開始する日が月の初日以外のとき又はその職を離れる日が月の末日以外のときは、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎にして日割りによって計算して得た額とする。

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

理由

議長、副議長及び議員がその職を離れるときの報酬額を、月額から日割り計算による報酬額に改める必要がある。これが本案を提出する理由である。

仕事と生活の調和の実現に向けた労働法制を求める意見書

働く者の雇用と労働を取り巻く環境は、不安定雇用労働者が増加している一方で、多くの正社員は長時間労働を余儀なくされており、この働き方の二極化は、教育や人材育成を含めた将来にわたる格差の固定化や少子化問題などの社会問題となっている。
国は就業意識の多様化、長時間労働者の高止まり等の課題に対応し、多様な働き方を実現できる労働環境の整備のため、労働契約法制、労働時間法制のあり方について見直しを検討しているが、働く者の安心と仕事と生活のバランスを実現する観点から、以下の内容について法制度に反映することが必要である。
よって、国におかれては、労働法制の見直しが仕事と生活の調和の実現につながるよう、次の事項について強く要望する。
1.就業形態の多様化に対応し、適切な労働条件を確保するため、均等待遇原則を労働契約法制に盛り込むこと。
2.労働契約法制が対象とする労働者の範囲は経済的従属関係にある者とすること。
3.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準については、労働契約を利用できる理由の制限、有期契約の更新回数や期間の制限、均等待遇を明示すること。
4.時間外労働の割増賃金の割増率は、諸外国の割増率や均衡割増賃金率との関係も踏まえ、50%に引上げること。
5.自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設は、現行でも変形労働時間制、フレックスタイム制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制があり、必要性がないことから、制度創設はしないこと。
6.時間外労働を助長することにつながる企画業務型裁量労働制の業務制限緩和は、行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年3月26日

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・厚生労働大臣 あて

白河市議会議長 大高 正人

福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書

福島県最低賃金は、県内の中小・零細企業で働くパート労働者を初め、多くの勤労者の賃金を改善させていくものであるが、現行最低賃金は、全国順位で32位と低位となっている。
このことは、本県における一般労働者の賃金水準並びに産業経済の実情に見合ったものとはいえず、貴重な労働力を他県に流出させることにもなる。
よって、福島県の一層の発展を図るため、福島県最低賃金に関する次の事項について強く要望する。
1.福島県最低賃金を一般労働者の賃金水準、産業・経済実勢に見合った水準に引き上げること。
2.一般労働者の賃金引き上げが4月であることから、発効日を早めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年3月26目

福島労働局長 あて

白河市議会議長 大高 正人

日本農業に甚大な打撃を与える日豪FTAの交渉の中止とFTA・EPA促進路線の転換を求める意見書

日豪両政府は昨年12月、FTA(自由貿易協定)を中心とするEPA(経済連携協定)締結に向けた交渉の開始を合意した。世界有数の農産物輸出国であり、アメリカに次いで我が国が食糧を依存しているオーストラリアは、米、小麦、乳製品、牛肉、砂糖など農畜産物の関税撤廃を求めている。撤廃されれば、我が国の農業が受ける被害は甚大であり、農水省では関税撤廃によって農業生産だけで約8000億円も減少すると試算しており、関連産業への影響も加えれば、地域社会の崩壊を招きかねない。
しかも、オーストラリアに譲歩すれば、アメリカやカナダからも大幅譲歩を強要されることが予想され、国内農業と地域経済への計り知れない影響が危倶される。
日豪FTA交渉は、大企業が要求する工業製品の輸出に対する関税撤廃と投資を拡大するために、日本の農産物市場を明け渡すことにある。大企業の利益のために国内の農業生産と地域社会を犠牲にすることは断じて許されない。
オーストラリアは昨年から今年にかけて大干ばつに見舞われ、米や小麦が大減産したことに見られるように、生産力が著しく不安定な国である。食糧自給率が40%の日本が国内農業を犠牲にして、こういう国に食糧を依存することは、我が国の食糧安全保障に禍根を残すと言わざるを得ない。
日本政府は昨年、マレーシア、フィリピンとEPAを締結、タイ、インドネシア、チリ、ブルネイと大筋合意に至った。政府は今、財界の意に忠実に従い、FTA・EPAの締結を加速させているが、これらは、東南アジアの国々との間で合意された熱帯果実の輸入関税の削減・撤廃を初め、フィリピンやインドネシアとの合意にある労働者の輸入や、フィリピン、タイの両国を日本の産業廃棄物の捨て場にする問題など、幾つもの深刻な矛盾を抱えている。
WTOやFTA・EPAがよって立つ農産物の自由化万能論では、世界に広がる飢餓や貧困は解決できなことは明らかであり、食糧主権に基づいた貿易ルールと農業・食料政策の確立こそが急務である。
よって、下記事項の実現を強く要望する。

1.政府は日豪FTA締結に向けた交渉を中止すること。
2.政府はFTA・EPA促進路線を転換し、国内生産を拡大して食糧自給率を向上させるための施策を強めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年3月26日

内閣総理大臣・農林水産大臣 あて

白河市議会議長 大高 正人

不妊治療に対する支援を求める意見書

我が国の人口は、厚生労働省が発表した2006年の人口動態統計の年間推計によると、日本人の出生数は前年比2万3000人増の108万6000人と、6年ぶりに増加することがわかったが、人口減少傾向が今後も続くことにはかわりがない。少子高齢化が続くことは、国力の減退とあわせて、次世代の人たちに大変な負担を強いることが予想される重大な事態である。国の少子化対策がさまざまな形で行われているものの、少子化対策の入り口である妊娠までの支援についてはまだまだ不十分であり、これからの対応が望まれる。
日本の不妊治療の現状は、厚生労働省の研究班による2003年の調査(「生殖補助医療技術に対する国民の意識に関する研究」)によれば、タイミング法を除く不妊治療患者は46万6900人であり、前回(1999年)の同調査の28万4800人に対して約4年間で1.6倍に増加し、日本の夫婦10組に1組が不妊治療を受けていると言われている。経済的理由から不妊治療を受けられずに悩んでいる患者を含めれば、その割合は更に多くなる。
一方、体外受精によって生まれた子供が、2003年1年間で過去最高の1万7000人に達したことが、日本産科婦人科学会の調査で明らかになった。その割合は、全出生数の1.5%で、65人の赤ちゃんのうち1人の割合となっている。それ以外の治療(人工授精等)により誕生した事例はより多く、4万人、全出生児数の4%にも及ぶ数になると推測されている。
このように、子供が欲しいと強く希望し、子供を授かる夫婦が大変増えてきているのが現状であるが、反面、高額な治療費が家計の大きな負担となり、体外受精はもちろんのこと、人工授精や保険が適用となる不妊治療さえも受けられずにいる若い夫婦もたくさんいる。
人工授精・体外受精による不妊治療が保険適用となった場合、年間出生数が更に増加することが予想できる。
よって、政府におかれては、少子化対策の観点から次の措置を講じられるよう強く要望する。
1.特定不妊治療費支援制度の拡充
2.人工授精・体外受精による不妊治療の保険適用
以上、地方白治法99条の規定により意見書を提出する。

平成19年3月26日

内閣総理大臣・財務大臣・厚生労働大臣・内閣府特命担当大臣(少子化・男女共同参画) あて

白河市議会議長 大高 正人

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