風致地区について
風致地区とは
自然的要素に富んだ都市における良好な景観を維持するために、都市計画法に基づき都市計画で定める地区です。
都市計画区域内において自然的景観と一体となって、良好な環境の形成が望まれる地区を指定し、自然景観の保全・創出を図りつつ、良好な都市環境の形成を図るため、条例で一定の行為について規制しています。行為の内容によって、あらかじめ許可を受ける必要があります。
1.目的
風致地区では、都市におけるすぐれた風致を維持するため、建築等(建築の高さ、建ぺい率、隣地からの後退距離、道路からの後退距離)の規制をおこなっています。
2.許可の必要な行為
風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可が必要です。
- 建築物、工作物の新築、改築、増築又は移転。
- 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更。
- 木竹の伐採。
- 土石類の採取。
- 水面の埋立て又は干拓。
- 建築物等の色彩の変更。
3.白河市の風致地区(単位:ヘクタール)
風致地区名 | 第一種 | 第二種 | 第三種 | 計 |
南湖風致地区 | 110.0 |
110.0 |
||
中央風致地区 | 33.2 | 33.2 | ||
羅漢山風致地区 | 33.3 | 15.0 | 48.3 | |
搦目風致地区 | 36.5 | 2.0 | 38.5 | |
小峰城跡風致地区 | 8.6 | 8.6 | ||
計 | 151.9 | 69.7 | 17.0 | 238.6 |
関連ファイルダウンロード
- 風致地区内建築等許可申請書(協議書・通知書)WORD形式/26.74KB
- 風致地区内建築等変更許可申請書(変更協議書・変更通知書)WORD形式/28.93KB
- 風致地区内建築等完了届WORD形式/23.98KB
- r5_11風致地区についてチラシPDF形式/706.97KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2234】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年11月1日
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