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まちづくり・市民協働

開発行為について

開発許可の概要

趣旨

一定規模以上の宅地開発については、無秩序な市街化を防止し、災害に強い街づくり等良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的として、都市計画法に基づく開発許可制度を設けています。

開発許可となる対象

3,000m2以上の土地で開発行為が伴う場合は許可の対象となります。
開発許可の対象となりますと、開発行為の工事が完了しない限り、原則として建築工事をすることはできません。
※開発行為とは、建築物等の建築を目的として行う土地の区画形質の変更をいいます。

区画の変更とは

道路、河川、水路等の廃止、付替えあるいは、新設等により一団の土地利用形態を変更することをいいます。

形質の変更とは

1mを超える切土・盛土の造成行為(形状の変更)または、農地等宅地以外の土地を宅地とする行為(性質の変更)をいいます。

次の場合は、開発許可の対象とはなりません。

  1. 単なる分合筆による権利区画の変更
  2. 接している道路が、建築基準法第42条第2項による道路で、道路の中心から2m後退して道路状に整備する場合
  3. (2)を超えて、市の指導要綱または行政指導により道路整備をする場合
  4. 市道として、市が道路拡幅をする場合
  5. 建築工事と一体と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為

※開発許可の協議については、事前に、電話で本庁都市計画課までご連絡ください。また、電話での対応につきましては、一般的な事項に対する質問と事前協議の日程調整までとしておりますのであらかじめご了承ください。
なお、具体的な内容を伴う協議については、必要な書類等を準備したうえで都市計画課までお越しください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2234】 ファックス番号:0248-24-1854

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