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土地売買等届出について

土地売買等届出について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発などを未然に防ぐため土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地取引をしたときは、この法律により知事に届出をしなければならないことになっています。

 

 

届出の必要な土地取引とは

本市の場合、5,000平方メートル以上の土地取引を行うときに、譲受人(買主)は、契約締結後2週間(契約日を1日目として14日)以内に届出をしなければなりません。(旧表郷村・旧大信村の一部に都市計画区域外の場所があります。この場合、10,000平方メートル以上からの届出になります。場所の確認については白河市企画政策課にお問い合わせください)
また、売りの一団(一定面積以上の一団の土地を切り売りする場合)の場合、売り手側の届出は必要ありません。
なお、届出の必要な土地取引は、次のとおりです。

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

※これらの取引の予約である場合も届出が必要となります。

(注)個々の取引面積は小さくても、合計していくと5,000平方メートル以上(都市計画区域以外は10,000平方メートル以上)となる図のような「買いの一団の土地取引」には届出が必要です。
このため、たとえば5,000平方メートル以上(都市計画区域以外は10,000平方 メートル以上)の一団の土地に大きな建物を建設するため、たくさんの小さな敷地について一団の土地取引を行う場合には、個々の取引それぞれについて届出が必要となります。

土地取引
 

 

事後届出制の手続き

届出の要件に該当する譲受人は、契約した日から2週間以内に届出書と添付書類を白河市企画政策課へ提出します。
届出を受けた後、福島県(知事)は、土地の予定対価額と利用目的等について審査を行います。
福島県(知事)は、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行われません。

 

 

事後届出に必要とする書類及び部数

届出書は下記の関連ファイルダウンロードよりダウンロードしてください。
※届出書(正本1部、副本2部、合計3部)の他に次の書類が必要になります。

 

 

必ず添付を要する書類

添付書類の名称 内容

提出部数

1.位置図 法定
土地の位置がわかる縮尺5万分の1以上の図面
3部
2.周辺状況図 法定
土地及び付近の状況がわかる縮尺5千分の1以上の図面
3部
3.土地形状図 法定
土地の形状がわかる図面(公図の写しでも可)
3部
4.土地売買契約書の写し 法定 3部
 



届出をしないと

取引後に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金を処せられることがあります。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-2577

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