請願・陳情の提出方法
請願・陳情
市民の皆さんの希望や要望を直接市政に反映させるための方法として、市民はだれでも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
請願は市議会議員の紹介が必要ですが、陳情はその必要がありません。
市議会では、定例会の開会日3日前の午前9時30分までに提出された請願・陳情を、その会期中に審査をします。
審査の結果は、請願(陳情)代表者に通知します。
採択された請願・陳情は、市長その他関係執行機関に請願(陳情)書を送付し、その処理の経過と結果の報告を請求しています。また、意見書の提出を求める請願・陳情が採択された場合は、議員提出議案として意見書が提案されます。
請願・陳情の提出方法
- 請願書は、市政についての希望や要望をできるだけ簡単に書いてください。
請願内容が幾つかにわたる場合は、内容ごとに請願書を作成してください。 - 表紙に請願書と明記し、提出年月日、請願者(代表者)の住所(法人の場合には住所及びその名称)を記載し、請願者が署名又は記名押印します。
なお、多数で提出する場合は、代表者を定め、別に署名簿をつけます。(請願者連署のもので同一筆跡と思われるものは、請願者に含めない扱いをしますので、署名活動をされる場合はご注意を願います。) - 請願の場合は、請願書の表紙に紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
なお、議長・副議長及び請願を所管する委員会の委員長・副委員長は、紹介議員にならないことになっています。 - 郵送による陳情については、「白河市議会申合せ」により要望書として扱うこととしておりますので、直接持参により提出してください。(請願の場合は、紹介議員を通して提出することも可能です。)
- 市議会議長あて提出してください。
- なるべくA4版の左とじにしてください。
陳情の取り扱いについて
- 基本的な考え方
請願の権利については、憲法第16条において、これを保障しており、地方自治法第124条、125条において請願の具体的取扱いを規定しています。
しかしながら、陳情については、地方自治法第109条3、4項に委員会審査事項として規定されているものの、一定の事項について適当な措置を要望する事実上の行為であって、必ずしも請願と同様に処理すべきとする法律上の義務はありません。
過去、白河市議会における陳情については、基本的に、請願と同様の取扱いをしてきましたが、昨今、本市議会に付される陳情には、議会の審査になじまないと思われるものなどがあり、議会運営に少なからず影響を及ぼしています。
そこで、この現状を鑑み、陳情については、従来からの白河市議会の取扱いを尊重しつつ、陳情制度の主旨を阻害しない範囲で審査除外基準を下記のとおり改めました。(平成31年2月15日議会運営委員会にて決定) - 審査除外基準
(1)著しく個人、団体等を誹謗、中傷をし、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情。
(2)脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語の使用がある陳情。
(3)郵送分の陳情。
(4)住所・連絡先が不十分で連絡のとれない陳情。
(5)同一期内で概ね一年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められるもの。
(6)土地の紛争等私人間で解決すべき内容を含む陳情。
(7)既に願意が達成されていると思われる陳情。
(8)文面が陳情となっているが、議会議員に対して、制度や趣旨普及等の啓発的内容であって、提出者が議員への配布をもって了とした陳情。
(9)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情。
ただし、(1)(2)については、既に公表された事実、社会的に周知された事実等については除くものとする。
また、(5)については、すでに審査結果が出ており、同一期内で概ね一年を経過していない請願と同趣旨の場合も、 同様に取り扱う。 - 事務処理内容
(1)事務局職員は、陳情受付窓口において、除外基準に該当すると思われる陳情についても、他の請願・陳情と同様に受理するものとする。
(2)2ー(1)(2)については、陳情受付窓口において、形式審査の際、その内容、文言等が記載されている場合、事務局職員が陳情者に事情を説明し、訂正、削除等を求めるものとする。
(3)議長は、除外基準に該当すると判断した陳情について、「請願と同様に扱わない」とするときは、議会運営委員会の承認を得て、議会の審査に付さないものとする。
(4)(3)の場合において議長は、陳情者に対し、審査に付さない旨を通知する。
(5)(3)の場合において議長は、議員又は関係部局に対し、議会運営委員会において陳情書の写しを送付する必要があると認める場合に限り、これを送付する。 - 付則
この取扱いは、平成31年3月定例会新規付託分から実施します。
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- 2021年9月3日
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