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子育て・健康・福祉

幼稚園、保育園、認定こども園の分類

平成27年度から施行されました子ども・子育て新制度に伴い、小学校就学前児童が通園する施設については、主に次のように分類されることになりました。

施設名 入園までの手続方法 本市にある主な施設
幼稚園
(公立)
下記(1)

大沼幼稚園  白坂幼稚園  小田川幼稚園(現在、休園中)  五箇幼稚園

関辺幼稚園  表郷幼稚園  大信幼稚園  ひがし幼稚園

 幼稚園
(私立)

 直接、園で手続

 白河カトリック幼稚園  丘の上幼稚園 

幼保連携型
認定こども園

下記(1)教育部門の場合
下記(2)保育部門の場合

ぼだい樹(旧白河幼稚園  旧こどもの園保育園)

ぼだい樹西こども園(旧西幼稚園  旧西保育園)

さくらの木(旧白河東幼稚園  旧さくらの園保育園)

認定こども園らのみな

保育所 下記(2) さくら保育園  わかば保育園
おもてごう保育園  たいしん保育園  ひがし保育園
白河みのり保育園  白河保育園  丘の上保育園
小規模保育事業  下記(2) ニチイキッズ新白河保育園  なないろ保育園  ともいく保育園
家庭的保育事業  下記(2) ぴよぴよ保育園
認可外
保育施設
下記(2) 関の森保育園
直接、施設で手続 なかよし保育園(白河厚生総合病院内保育施設)
白河病院託児所
ヤクルト(株)新白河センター保育室
  • 白河カトリック幼稚園および丘の上幼稚園については、園へ直接お申し込みください。 
  • なかよし保育園、白河病院託児所、およびヤクルト(株)新白河センター保育室は、当該施設で雇用を受けている方が利用できます。

(1)幼稚園(公立)及び幼保連携型認定こども園(教育部門)の入園手続き

  1. 幼稚園、幼保連携型認定こども園(教育部門)に直接利用の申込、教育認定の申請をします。
  2. 幼稚園、幼保連携型認定こども園(教育部門)から入園の内定を受けます。
  3. 幼稚園、幼保連携型認定こども園(教育部門)が、保護者の居住する市区町村に教育認定の申請をします。
  4. 市区町村が、保護者に教育給付支給認定証を交付します(交付方法は、それぞれの市区町村で異なります)。
  5. 保護者が、幼稚園、幼保連携型認定こども園(教育部門)と契約します。

※白河カトリック幼稚園及び丘の上幼稚園については、直接、園と契約手続を行うことになります。 

(2)保育所等及び幼保連携型認定こども園(保育部門)の入園手続き

  1. 「保育の必要性」の申請と保育所、幼保連携型認定こども園(保育部門)の申し込みをします。
  2. 市から保育給付支給認定を交付します。
  3. 保育所、幼保連携型認定こども園(保育部門)の定員状況、保育の必要理由などを考慮し、利用調整を行います。
  4. 市から利用できる施設をお知らせします。 ※定員状況などによって、入園を不承諾とする場合があります。なお、不承諾とされた場合でも、年度内に限り翌月以降も利用調整の対象となります。
  5. 利用できる施設との面談を経て、合意した場合に契約(入園)となります。なお、面談の結果、不承諾となる場合もあります。

保育の必要性、保育の必要量、利用調整

「保育の必要性」がある方でなければ、保育所等及び幼保連携型認定こども園(保育部門)を利用できません。また、就労時間などにより施設を利用できる時間(「保育の必要量」といいます)が異なります。
なお、市内の保育所、幼保連携型認定こども園(保育部門)の利用の可否決定については、全て市が行います。

「保育の必要性」の認定を受けるための条件、必要書類等

条件 必要書類 認定期間
月64時間以上、就労しているとき 就労証明書 就労期間中
妊娠中又は出産後間がないとき 母子健康手帳の写し 出産予定日前の8週間及び出産後8週間を経過した月の月末まで
疾病し、又は障がいを有しているとき 医師の診断書、身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し又は精神障害者手帳の写し 当該期間中
月64時間以上、同居親族を介護しているとき

介護理由書と次のいずれかの書類

医師の診断書、身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し又は精神障害者手帳の写し

当該期間中
災害復旧しているとき り災証明書 当該期間中
求職活動しているとき 求職活動期間に係る同意書 最大90日(※入園後に離職し、再び求職活動を実施する場合の求職活動期間は、90日より少なくなるときがあります。)
専門学校等に在学し、又は職業訓練を受けているとき 在学証明書、学生証の写し 当該期間
その他市が認めたとき 市が指示した書類 市が認めた期間

「保育の必要量」に関する要件

11時間の範囲内(保育標準時間認定といいます。)で利用できる者

  • 月120時間以上就労、介護等をしている場合
  • 保護者が疾病等を有している場合
  • 就業内容により8時30分前又は16時30分以後利用することが明らかな場合

8時間の範囲内(保育短時間認定といいます。)で利用できる者

  • 月120時間未満の時間で、就労、介護等をしている場合
  • 求職活動をしている場合

なお、8時30分前又は16時30分以後に施設を利用できる者は、保育標準時間認定を受け、かつ、施設から承諾等を受けた者に限ります。

申込締切日

入園希望月ごとの申込締切日や結果のお知らせ時期については、下記のとおりです。

入園希望時期 申込締切日 利用調整時期 施設の利用の可否のお知らせ時期
4月 前年の10月末日
(市または園が指定する日まで)
12月中旬~1月中旬 2月上旬~中旬
5月 2月末日 3月上旬~中旬 3月中旬~下旬
6月 3月末日 4月上旬~中旬 4月中旬~下旬
7月 4月末日 5月上旬~中旬 5月中旬~下旬
8月 5月末日 6月上旬~中旬 6月中旬~下旬
9月 6月末日 7月上旬~中旬 7月中旬~下旬
10月 7月末日 8月上旬~中旬 8月中旬~下旬
11月 8月末日 9月上旬~中旬 9月中旬~下旬
12月 9月末日 10月上旬~中旬 10月中旬~下旬
1月 10月末日 11月上旬~中旬 11月中旬~下旬
2月 11月末日 12月上旬~中旬 12月中旬~下旬
3月 12月末日 1月上旬~中旬 1月中旬~下旬
  • 入園する希望の時期に合わせて選考します。申込みの時期が早くても、利用調整の時期、利用の可否の連絡時期は同じになります。なお、入園の内定または承諾後に入園日を翌月以降に変更した場合には、入園の内定及び承諾については撤回となり、入園を希望する月に合わせて再度調整させていただきます。
  • 入園を不可とされた場合であっても、年度内であれば、翌月以降も選考の対象となります。
  • 入園の決定については、保護者が、面談を実施し、保育内容等に同意した場合となりますので、施設の利用を可とされた連絡では、入園を承諾したものではありませんので、ご注意ください。

保育料

公立幼稚園、幼保連携型認定こども園(教育部門・保育部門)、ならびに保育所の保育料については、住所を有する市区町村で定める額となっております。

なお、白河カトリック幼稚園、丘の上幼稚園、認可外保育施設については、各施設で定める保育料となりますので、当該施設にご確認ください。

入園してからの注意点

児童の住所や家族の情報などが変わった方は、届出書、申請書、その他必要書類を提出する必要があります。
万が一、必要な書類を提出していないことが判明し、または提出書類に虚偽があった場合には、施設を退園していただく場合がありますので、ご注意ください。

  • 市外へ転出された方については、基本的に退園となります。転出予定がある保護者の方は、必ず市役所までご相談ください。

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