自転車の正しい利用方法
自転車は『道路交通法』に規定された「軽車両」です。
交通ルールやマナーを守らない危険な乗り方は思わぬ事故につながってしまいます。
事故にあわない起こさないために、「道路交通法」や「福島県自転車条例」、「自転車安全利用五則」をみんなで守り、安全運転を心がけましょう。
道路交通法の改正内容(令和5年4月1日施行)
すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました
道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
1.概要
福島県では、自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
自転車条例チラシ [PDF形式/306.24KB]
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 [PDF形式/143.5KB]
2.条例の主な内容
福島県の責務
関係団体と連携協力し、自転車の安全で適正な利用を促進するための施策を総合的に実現します。
県民、事業者の責務
自転車の安全で適正な利用のための取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。
自転車利用者の責務
歩行者等の通行に配慮しながら自転車の安全で適正な利用に努める。
市町村の役割
区域内の実情に応じて、国、県が実施する施策に協力するよう努める。
自転車交通安全教育等
県、学校、保護者、事業者等の関係者が、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、交通安全教育等に努める。
点検整備、安全器具の使用等
利用する自転車の必要な点検、整備や防犯対策を行うとともに、交通事故防止、被害軽減を図るための器具の使用に努める。
自転車損害賠償責任保険等への加入等(令和4年4月1日から加入義務化)
自転車利用者(未成年者の保護者を含む)や、事業活動において自転車を利用する事業者などに自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化。
小売業者、事業者、学校などの関係者は、自転車の購入者、通勤、通学での利用者に対し、保険加入確認に努める。
道路環境の整備
県は、国、市町村と連携し、歩行者、自転車及び自動車等が安全に通行できる道路環境を整備する。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
自転車安全利用五則チラシ(内閣府) [PDF形式/926.07KB]
1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
車の仲間である自転車は、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側によって通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
以下の場合は歩道を通行することができますが、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車が歩道を通行できる場合
道路標識等で指定されている場合
この標識がある歩道は自転車も通行できます。
13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が自転車を運転しているときは、歩道を通行することができます。
車道又は交通の状況をみてやむを得ない場合
道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合など、やむを得ないと認められるときは歩道を通行できます。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
3.夜間はライト点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
前方を照らすだけではなく、自分の存在を相手に早めに知ってもらうことが重要です。
【罰則】5万円以下の罰金
4.飲酒運転は禁止
自動車の場合と同じく、自転車も飲酒運転は禁止です。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
5.ヘルメット着用
改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
白河警察署
- 電話番号:0248-23-0110(代表)
- ファックス番号:0248-23-6177
白河警察所管内交通事故発生状況は、白河警察署ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 自転車条例チラシPDF形式/306.24KB
- 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例PDF形式/143.5KB
- 自転車安全利用五則チラシ(内閣府)PDF形式/926.07KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課 防災安全係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2702・2703・2704】 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年9月28日
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