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自動車の臨時運行許可申請

自動車の臨時運行許可申請の手続き

登録されていない自動車の車両検査を受ける目的などで回送したりする場合には、臨時運行許可を受けなければなりません。

令和2年4月1日より、自動車臨時運行申請の手続きの一部が変更になりました。

変更に伴い、申請書への押印が不要となりました。運行経路の詳細な記入等が必要となります。
また、自動車検査証等の原本が必須になりますので、以下の注意点をお読みのうえ、手続きにお越しください。
なお、統一様式の申請書をPDFにて掲載しております。A4版で両面印刷のうえ、ご利用ください。

運行の目的

  1. 検査
  2. 登録
  3. 販売
  4. 整備
  5. 封印取付
  6. 試運転(自動車販売業者等が、顧客に試乗させる目的では許可できません)

以上の目的以外では、臨時運行の許可は出来ません。
※2つ以上の目的で運行することは出来ません。

運行期間

必要最小限の日数(原則1日になります。)
※やむをえない事情等で、2日以上になる場合はご相談ください。

申請できる日

使用日する日の平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※休日窓口では、臨時運行許可の手続きは行っていません。
※使用日が休日、または使用日の当日に申請できない場合は、前日の午後3時から申請をしてください。

必要書類等

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自動車検査証等の原本

※自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など

  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本

※臨時運行許可期間中に有効なもの。なお、保険期間の最終日は通常正午までとなっているため、当該最終日は許可できません。

  • 来庁者の本人確認できる書類(免許証等)
  • 手数料(1車両1目的につき750円)

申請窓口

本庁舎市民課または各庁舎地域振興課
※行政センターでは、臨時運行許可の手続きは行っていません。
※詳しくは、お問い合わせください。

返納日

目的達成後は、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を許可した窓口まで速やかに返却してください。
遅くとも許可期間満了後5日以内に、許可を受けた窓口へ返却してください。
※返却が遅れた場合、道路運送車両法第108条に基づき、懲役又は罰金が科せられる場合があります。
※番号標を一方でも紛失した場合は、直ちに警察へ遺失届を提出してください。(その際の受理番号が必要となります)
その上で市への紛失届を提出し、1か月経過しても見つからない場合は、始末書の提出とともに1組につき実費弁償をしていただきます。
※許可証を紛失した場合は、市役所へ紛失届を提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250

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