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農業委員会の概要

農業委員会の組織

組織内訳

農業委員

19名

農地利用最適化推進委員

19名

役職委員

会長

矢野正則

会長職務代理者

梨本清太

業務内容

農地法に基づく業務

  1. 農地法第3条の許可

    農地等を耕作の目的で所有権を移転する場合や賃貸借、使用貸借等の権利を設定する場合等に必要な許可。
    (詳しくは「農地の権利移動」のページ を参照下さい。)
  2. 農地法第4条の許可

    自分が所有する農地を農地以外の目的に使用する場合に必要な許可。(農地の転用)
    (詳しくは「農地法第4・5条」のページを参照下さい。)
  3. 農地法第5条の許可

    他人の所有する農地について、所有権の移転や賃貸借、使用貸借等の権利設定により農地以外の目的に使用する場合に必要な許可。(農地の転用)
    (詳しくは「農地法第4・5条」のページを参照下さい。)

農業経営基盤強化促進法に基づく業務

優良な農地等を認定農業者(市が認定した農家)や大規模な農家に賃貸借や使用貸借等の権利の設定をする場合、農地法第3条の許可とは別に農業委員会の承認によって安全に権利設定ができます。
なお、上記の認定農業者等に農地を譲渡する場合、税制上の優遇措置(譲渡所得税の特別控除など)が受けられる制度もあります。
(詳しくは「農業経営基盤強化促進法」のページを参照下さい。)

その他の業務

農業者年金に関する業務や耕作証明、買受適格証明等の証明業務なども行っております。

(農業者年金については「農業者年金」のページを参照下さい。)

農業委員会の活動の点検・評価及び活動計画について

「農業委員会の適正な事務実施について」(平成21年1月23日付け20経営第5791号経営局長通知)に基づき『農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価』及び『農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計画』を作成しましたので公表します。

(公表ページ「全国農業会議所」※リンク先の福島県及び白河市を選択してください。)

農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

農業委員会等に関する法律第7条により、区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標及び推進の方法について定めた指針です。これは農業委員及び推進委員の改選期である3年ごとに検証・見直しされます。

農地台帳の公表について

平成25年12月の農地法改正に伴い、平成27年4月1日から農地台帳が公表され、インターネットでの公表や窓口での閲覧ができるようになりました。これに伴い、白河市農業委員会ではインターネットでの公表を行っております。

関連リンク

全国農地ナビ(新しいウインドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2266・2267・2268】 ファックス番号:0248-24-1844

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