農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法とは国民生活の安定のためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成することが重要であることから、農業者に対する農用地の利用集積、経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するために整備された法律です。
利用権設定等促進事業
農業経営基盤強化促進法に基づく事業のひとつで、市が作成した「農用地利用集積計画」を農業委員会の決定を経て公告することにより、農地の貸し借りができるようになる制度です。
ご利用するには、借受人・貸付人等が「利用権設定等(所有権移転)申出書」を作成し、農業委員会へ提出します。
申請は、毎月10日が締切りです。
※10日が土日・祝祭日の時は、原則その翌日。12月と2月は締め切り日が早くなりますので、お問い合わせください。
制度の特徴
- 農地法の許可がいらず、市が作成・公告した農用地利用集積計画に基づいて権利が設定・移動します。
- 農用地利用集積計画作成の手数料は無料です。(証明書等の発行にかかる手数料を除く)
- 貸借期間満了後は、自動的に貸し手に農地が返還されます。
利用の要件
1.借受人が農用地のすべてを効率的に利用して、耕作または養畜の事業を行なうと認められること。
2.借受人が農作業に常時従事すると認められること。
3.利用権を設定する土地について、関係権利者全ての同意を得ていること。
※20年を超えない期間の設定の場合は、関係権利者の過半の同意。
農地移動適正化あっせん事業
あっせん事業とは、農業経営基盤強化促進法を利用し、農用地等を売りたい貸したい人と、買いたい借りたい人を結びつけ、農地の流動化を進める事業です。土地所有者等から申し出を受けて、農業委員会であっせんの相手方を選定しあっせんを行います。
対象となる農地
- 農振農用地内の農地(抵当権等が設定されていないこと)
あっせんの相手方
1.権利取得後の経営面積が227a以上であること
2.取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用すること
※相手方は指定できません。既に実質的に契約している場合、不動産業者等が介入している場合はあっせん対象外になります。
税制上の優遇措置
- 譲渡所得税について800万円まで控除されます。
- 登録免許税(登記)が軽減されます。
- 不動産取得税の控除があります。
その他の事業
・農用地利用改善事業の実施を促進する事業
地域ぐるみの合意形成を促進し、農作業の効率化、土地利用調整を推進します。
・委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業
農協などによる農作業の受委託のあっせん、受託農業者の組織化などを促進します。
・農業従事者の育成及び確保を促進する事業
後継者対策や新規就農者対策、農村女性対策などの推進を図ります。
関連ファイルダウンロード
- 利用権設定関係様式EXCEL形式/53.8KB
- 利用権設定関係様式記入例EXCEL形式/57.44KB
- 利用権設定に関する同意書WORD形式/19.01KB
- 18条6項通知書・合意解約書WORD形式/20.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2266・2267・2268】 ファックス番号:0248-24-1844
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年11月10日
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