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産業・雇用・観光

農地法第4条・第5条(農地の転用)

農地の転用には許可が必要です

農地転用とは?

農地転用とは、農地を農地でなくすこと。
すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林、太陽光発電用地などの用地に転換することを言います。

なぜ許可が必要なのか?

農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。
とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多い我が国は、食料自給率も低く、農地を大切に守っていく必要があります。
このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地は?

すべての農地が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地と見なされます。
採草放牧地を売買して転用する場合も、許可が必要です。

一時的な転用は?

農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。

農業用施設用地として転用する場合には?

自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路用排水路、土留工、防風林等)に転用する場合は、面積に関係なく許可は要りません。温室、畜舎、作業所等農業経営必要な施設に転用する場合には、その面積が2アール未満の場合には届出、2アール以上の場合には許可が必要です。

農地転用の手続きは?

転用のケース 申請者 許可権者
自分が所有する農地を転用する場合(農地法第4条) 農地の所有者、耕作者

4ヘクタール以下は白河市農業委員会長許可

4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣許可。

事業者など農地を買ったり借りたりして転用する場合(農地法第5条) 農地の売主・地主と買主(事業者等)

市街地への近接度合いと許可方針

区分 内容 許可方針
農用地区域内農地 市が定める農業振興地域整備計画で、一体として農業の振興が必要であると認められる地域として指定された区域 原則として不許可。
ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合は許可。
第1種農地 農業公共投資(土地改良事業)の対象となった農地、集団農地(おおむね10ヘクタール以上)、生産力の高い農地(地域の平均より収量が高い農地) 原則として不許可。
ただし、土地収用法対象事業等公共性の高い事業の用に供する場合は許可。
第2種農地 近い将来市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地(おおむね10ヘクタール未満)の農地。 周辺の他の土地に立地することが困難な場合、公共性の高い事業の用に供する場合は許可。
第3種農地 都市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地(駅、役所等からおおむね300メートル内にある農地、市街地の中心に介在する農地。 原則として許可。

 

オンラインによるお問い合わせ

下記をクリックすると、「農地転用の事前相談フォーム」から、転用をお考えの農地がどの区分になるのかを事前にお問い合わせいただくことができます。

(※回答まで1週間程度お時間をいただく場合がございます。)

otoiform

転用手続きの流れ

  • 【3,000m2以下の場合】
    申請者 (許可申請書) → 農業委員会
    申請者 ←(許可書交付) 農業委員会
  • 【3,000m2以上~4ヘクタール以下の場合】
  • 申請者(申請書) → 農業委員会(諮問) → 県農業会議
    申請者 ← (許可書交付)農業委員会←(答申)県農業会議

農地の転用を申請する場合

2種類の申請があります

  1. 農地法第4条の許可申請(農地の所有者が転用する場合)
  2. 農地法第5条の許可申請(農地を買ったり借りたりして転用する場合)

【提出書類】

農地法第4条、第5条ともに、4ヘクタール以下の許可申請は1部提出(4ヘクタールを超える許可申請は2部)

【添付書類】※詳細については、お問い合わせください

  1. 転用する農地の登記簿騰本(2部提出の時はコピー1部)
  2. 土地選定理由書
  3. 意見書、同意書
    • 土地改良区の意見書(土地改良区の地区にある場合)
    • 金融機関の融資・預金残高証明
  4. 図面
    • 位置図(縮尺5万分の1程度とし、縮尺、方位、開発区域を朱書きする。)
    • 現況図(縮尺1万分の1程度(住宅地図等)とし、縮尺、方位、開発区域を朱書きする。)
    • 公図の写し(申請地に関する地目、面積、所有者及び隣接する土地の地目も併せて付記し、縮尺、方位、開発区域を朱書きする。)
    • 土地利用計画図(縮尺5百~2千分の1程度とし、縮尺、方位、開発区域を朱書きする。)※建設しようとする建物等の面積、位置等を表示
    • 用排水計画図(不明瞭にならない範囲で上記の各図面に明示し、兼用してもかまわない。)※申請地内・外における取水及び排水の経路を表示

事業主が法人の場合

  • 事業計画書
  • 定款
  • 法人登記簿

事務申請書類及び事務処理については、福島県農業会議発行(福島県農地調整室)の「農地法関係事務処理の手引き」を準用する。

農地法等の申請は、毎月10日まで!(10日が土日・祝祭日の時は、その前日の開庁日。12月と2月と3月は締め切り日が早くなりますので、お問い合わせください。)

※申請後、申請内容の確認のため、地区担当委員が確認の電話や訪問をします。

※総会は毎月、月末開催です。(月末が土日・祝祭日の時はその前日)年末は変則開催となりますのて、ご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2266・2267・2268】 ファックス番号:0248-24-1844

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