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農地法第3条(農地の権利移動)

農地の売買・貸し借りには農地法の許可が必要です!

手続き

農地の売主(貸主)と買主(借主)連名で、農地の所在する農業委員会へ「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類(土地の登記事項証明書)を添えて提出してください。売買の場合、許可後、許可書などを法務局に提出し、農地の名義を変更してください。

許可申請書提出→市農業委員会総会で審議・承認(月末開催)→許可(月末)

 

農地法等の申請は、毎月10日※が締切りです。

※10日が土日・祝祭日の時は、原則その翌日。12月と2月は締切りが早くなります。

申請後、申請内容確認のため、地区担当委員が確認の電話や訪問をします。

 

許可権者

  許可権者
買主(借主)の住所のある市町村の区域の農地を売買(貸し借り)するとき 白河市農業委員会会長
買主(借主)の住所のある市町村の区域外の農地を売買(貸し借り)するとき 白河市農業委員会会長

※上記のどちらの場合でも、許可申請書類等は締切りまでに農業委員会に提出してください。

※申請から許可までの標準処理期間は20日です。

 

許可基準

以下の条件の一つでも該当する場合は許可することができません

  • 買主(借主)の買受け(借受け)後の農業経営面積が下限面積50アール未満のとき(注1)(注2)
  • 買主(借主)又はその世帯員自らが、耕作を行うと認められないとき
  • 買主(借主)又はその世帯員が、農作業に常時従事すると認められないとき
  • 買主(借主)又はその世帯員が、取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められないとき
  • その他にも許可の基準がありますので、事前に農業委員会にご相談ください。

 

事務申請書類及び事務処理については、福島県農業会議発行(福島県農地調整室)の「農地法関係事務処理の手引き」を準用。

 

(注1)下限面積は、下限面積以上の農地を耕作している農家の数が60パーセント以下となるよう設定することとなっています。しかし、白河市は50アール以上の耕作農家の割合が66パーセントのため、最大値の50アールに設定しています。

(注2)白河市空き家バンクに登録された空き家に付属した農地として、白河市農業委員会で指定した農地については、空き家と一緒に取得される場合に限り、下限面積が50アール未満でも下限面積要件を満たします。売りたい場合は、空き家バンクに空き家を登録後、関連書類ダウンロードにある「空き家に付属した農地指定申請書」を農業委員会へ提出してください。

 

農地を相続等した時

農地法第3条の3第1項の規定により、相続等で農地を取得した場合は農業委員会へ届け出ることとなっております。(許可は不要です)

登記簿等を確認し、「農地法第3条の3第1項の届出書様式(相続等)」を提出してください。

 

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2266・2267・2268】 ファックス番号:0248-24-1844

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