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原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置の期間を延長します

国で平成25年4月26日から実施しております「原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置」については、令和6年度の延長について決定しておりません。ただし、事前準備のため、対象となる方につきましては書類の提出をお願いいたします。期間延長とならない場合もありますので、ご了承ください。

無料措置を利用するためには「母子・父子避難等及び移動経路に係る証明書」が必要ですので、下記及び復興庁ホームページ(外部リンク)をご確認の上、必要書類の提出をお願いいたします。

  • 既存の無料措置証明書は令和6年3月31日までの期限になります。
  • 震災前に居住されていた市町村に帰還されて、二重生活が解消された場合は、本高速道路無料措置の対象外となりますので、証明書を破棄願います。

対象者

  • 平成23年3月11日に本市に居住していた方。
  • 現在も世帯を分離して二重の生活をしている方。
  • 避難している子が満18歳以下である方。(対象となる子は、原則として、生年月日が平成17年4月1日から平成26年3月31日までの者となります。満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎた子ども及びその父母等は無料措置の対象外となりますので、ご自身で証明書の破棄をお願いします。)

対象車種

中型車以下

対象走行区間

母子等避難先の最寄りIC⇔父親等の居住地の最寄りIC

※それ以外の区間及び途中の乗降はできません。
※入口料金所、出口料金所では一般レーンを通行することになります(ETC返金不可)。

期間

平成25年4月26日~令和7年3月31日(予定)

受付場所

生活防災課(市役所本庁舎1階)

その他

詳細については、【お知らせ】をご覧ください。

関連情報リンク

復興庁ホームページ

「原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置」の延長について (令和5年1月31日)(外部リンク)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活防災課 地域生活係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2705・2706・2707】 ファックス番号:0248-27-0775

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