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暮らし・手続き

東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の受付は終了しました

住宅の被害程度の確認

この制度の対象となる住宅の被害の程度は、「全壊」か「大規模半壊」に限られています。家屋被害認定調査の判定によって、住宅の被害程度は「り災証明書」に記載されておりますので、「全壊」か「大規模半壊」に該当しているかを確認してください。

※留意事項

「大規模半壊」または「半壊」の判定となった住宅でも、そのままにしておくと非常に危険と判断し、ただちに解体した方は「大規模半壊解体・半壊解体」として、全壊同様の支援が認められる場合があります。

支援金の支給額

支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。

 a 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金

 b 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

(単位:万円)

区分 基礎支援金a 加算支援金b 計(a+b)

複数世帯

世帯の

構成員が

複数

全壊世帯 100 建設・購入 200 300
100  補修 100 200
100 

賃借(公営住宅除く)50

150
大規模半壊世帯 50 建設・購入 200 250
 50 補修 100 150
 50 賃借(公営住宅除く) 50 100

※単身世帯は各該当金額の4分の3になります。

申請

申請書は白河市役所生活防災課で受付しております。

必要書類の用意

  • 「り災証明書」
  • 「住民票」(世帯票)または「外国人登録済証明書」
  • 預金通帳の写し(銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行、預金種目、口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)
  • 「加算支援金」を同時に申請される場合は、今後お住まいをどのようにされるのか(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し。

支援金の支給

申請書は、市・都道府県の審査を経て、公益財団法人都道府県会館に郵送され、法人において申請書の最終審査を行い支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金を振り込みます。

※単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は、支給されません(支援金は相続の対象となりません)。

支援金の申請期間

区分 基礎支援金 加算支援金
 申請期間 災害のあった日から13カ月の間 災害のあった日から37カ月の間

東日本大震災特例による期間の延長

区分 基礎支援金 加算支援金
申請期間

受付終了(令和2年4月10日)

受付終了(令和3年4月10日)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは白河市災害対策本部です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2702・2703・2704】 ファックス番号:0248-27-0775

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