東日本大震災に係る被災者生活再建支援金の受付は終了しました
住宅の被害程度の確認
この制度の対象となる住宅の被害の程度は、「全壊」か「大規模半壊」に限られています。家屋被害認定調査の判定によって、住宅の被害程度は「り災証明書」に記載されておりますので、「全壊」か「大規模半壊」に該当しているかを確認してください。
※留意事項
「大規模半壊」または「半壊」の判定となった住宅でも、そのままにしておくと非常に危険と判断し、ただちに解体した方は「大規模半壊解体・半壊解体」として、全壊同様の支援が認められる場合があります。
支援金の支給額
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
a 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
b 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
(単位:万円)
区分 | 基礎支援金a | 加算支援金b | 計(a+b) | |
---|---|---|---|---|
複数世帯 世帯の 構成員が 複数 |
全壊世帯 | 100 | 建設・購入 200 | 300 |
100 | 補修 100 | 200 | ||
100 |
賃借(公営住宅除く)50 |
150 | ||
大規模半壊世帯 | 50 | 建設・購入 200 | 250 | |
50 | 補修 100 | 150 | ||
50 | 賃借(公営住宅除く) 50 | 100 |
※単身世帯は各該当金額の4分の3になります。
申請
申請書は白河市役所生活防災課で受付しております。
必要書類の用意
- 「り災証明書」
- 「住民票」(世帯票)または「外国人登録済証明書」
- 預金通帳の写し(銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行、預金種目、口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)
- 「加算支援金」を同時に申請される場合は、今後お住まいをどのようにされるのか(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し。
支援金の支給
申請書は、市・都道府県の審査を経て、公益財団法人都道府県会館に郵送され、法人において申請書の最終審査を行い支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金を振り込みます。
※単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は、支給されません(支援金は相続の対象となりません)。
支援金の申請期間
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 |
---|---|---|
申請期間 | 災害のあった日から13カ月の間 | 災害のあった日から37カ月の間 |
東日本大震災特例による期間の延長
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 |
申請期間 |
受付終了(令和2年4月10日) |
受付終了(令和3年4月10日) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは白河市災害対策本部です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2702・2703・2704】 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年6月3日
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