白河市創業支援資金融資制度
市内において新たな事業を実施する方(創業者)に対し、事業の実施に必要な運転資金及び設備資金の融資を行います。
融資の対象
- 市内において新たに事業を開始しようとする者(新たに事業を開始して1年以内の者を含む)
- 市民税を滞納していないこと
- 事業計画が適当であると認められる者であること
- 福島県信用保証協会の保証対象となり、かつ、代位弁済を受けていないこと
- 金融機関からの取引停止を受けていないこと
- 金融機関、白河商工会議所、市内の商工会又は一般社団法人産業サポート白河が実施する創業塾、経営指導等の支援を受けていること
融資の条件
保証人及び担保
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とし、必要により担保を徴します。
資金使途
- 運転資金及び設備資金
融資限度額
- 運転資金 500万円
- 設備資金 1,000万円(運転資金と併用した場合を含む)
融資期間
- 運転資金 5年以内(据置期間1年以内を含む)
- 設備資金 10年以内(据置期間1年以内を含む、運転資金と併用した場合を含む)
返済方法
分割返済とします。ただし、短期資金(1年以内)は一括返済を認めます。
融資の利率
5年以内 | 年2.1%以内 |
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5〜7年以内 | 年2.3%以内 |
7〜10年以内 | 年2.5%以内 |
信用保証料率
信用保証協会が定める基本保証料率とします。
信用保証料の補助
予算の範囲内で5年分(60月分)の信用保証料を補助します。
その他
申込方法や指定金融機関等については、「白河市創業支援資金融資制度のご案内」をご覧ください。
関連情報リンク
関連ファイルダウンロード
- 創業支援資金融資制度のご案内PDF形式/376.55KB
- 創業支援資金借入申込書WORD形式/22.74KB
- 事業計画書WORD形式/33.84KB
- 信用保証料補助金交付申請(創業用)WORD形式/31.18KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。
白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140
電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年8月27日
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