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白河市創業支援資金融資制度

市内において新たな事業を実施する方(創業者)に対し、事業の実施に必要な運転資金及び設備資金の融資を行います。

融資の対象

  1. 市内において新たに事業を開始しようとする者(新たに事業を開始して1年以内の者を含む)
  2. 市民税を滞納していないこと
  3. 事業計画が適当であると認められる者であること
  4. 福島県信用保証協会の保証対象となり、かつ、代位弁済を受けていないこと
  5. 金融機関からの取引停止を受けていないこと
  6. 金融機関、白河商工会議所、市内の商工会又は一般社団法人産業サポート白河が実施する創業塾、経営指導等の支援を受けていること

融資の条件

保証人及び担保

原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とし、必要により担保を徴します。

資金使途
  • 運転資金及び設備資金
融資限度額
  • 運転資金 500万円
  • 設備資金 1,000万円(運転資金と併用した場合を含む)
融資期間
  • 運転資金 5年以内(据置期間1年以内を含む)
  • 設備資金 10年以内(据置期間1年以内を含む、運転資金と併用した場合を含む)
返済方法

分割返済とします。ただし、短期資金(1年以内)は一括返済を認めます。

融資の利率
5年以内 年2.1%以内
5〜7年以内 年2.3%以内
7〜10年以内 年2.5%以内
信用保証料率

信用保証協会が定める基本保証料率とします。

信用保証料の補助

予算の範囲内で5年分(60月分)の信用保証料を補助します。

その他

申込方法や指定金融機関等については、「白河市創業支援資金融資制度のご案内」をご覧ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

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