各種証明取得時の本人確認
法改正に伴う本人確認の実施
近年、第三者が本人になりすまして申請、届出、請求などを行い、本人の知らない間に証明書などを取得するといった事件が全国で発生していることを受け、認知・縁組・離縁・婚姻・離婚の届出に来た方が本人であるか確認するなど、戸籍法や住民基本台帳法の一部が改正されました。
市では、住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正取得を防止し、市民の個人情報を保護するため、平成20年5月1日から「証明書等の交付における本人確認」を実施しています。
対象となる証明書
- 住民票(除票)の写し、住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍(改製原)謄抄本、除籍謄抄本
- 戸籍の附票
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 身分証明書
など
本人確認のために提示していただく書類
- 窓口で交付請求する方は、申請書と一緒に提示してください。
- 郵送で交付請求する方は、申請書類に本人であることを証明できる書類の写しを添付してください。
1つの書類提示でよい方
- 写真付きの住民基本台帳カード(住基カード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)※戸籍等の郵送請求の場合はパスポートは不可
- その他官公署が発行した写真付きの免許証、許可証または資格証明書など
2つの書類提示が必要な方
顔写真が確認できる上記書類がない方は、Aに掲げる書類のいずれか1つ以上およびBに掲げる書類のいずれか1つ以上、Aに掲げる書類2つ以上提示でも可)。
(A)
- 国民健康保険証、各種健康保険証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る年金証書
- 共済年金または恩給の証書
など
(B)
- 学生証
- 法人(国または地方公共団体を除く)が発行した身分証
- 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書
など
※本人確認に応じないときは、証明書の交付はいたしません。
制裁の強化
偽りその他の不正な手段によって、戸籍証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
第三者である法人等が請求する場合は、「住民票、戸籍等の証明に関する法人等による第三者請求」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月9日
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