白河市美しいふるさとづくり条例
ポイ捨て・犬のふん放置の禁止
道路や公園などに空き缶やたばこの吸い殻などを投げ捨てることや飼い犬のふんを放置することは、まちの美観を損ねるばかりでなく、生活環境の悪化を招きかねません。このような状況から、市の恵み豊かな自然環境を守り育てるため、平成17年11月7日に「白河市美しいふるさとづくり条例」を制定しました。
美化推進地区
美しいふるさとづくりの推進を特に図る地域を美化推進地区に指定して、定期的にパトロールを行うなど重点的にポイ捨てやペットのふん放置防止に努めています。
現在は、次の6箇所を美化推進地区に指定しています。
地域 | 指定地区 | 指定年月日 |
---|---|---|
白河地区 | 谷津田川せせらぎ通り 南湖公園 城山公園 |
平成17年2月1日より |
表郷地区 | 鶴子山公園 | 平成21年4月1日より |
大信地区 | 増見河川公園 | 平成21年4月1日より |
東地区 | 鶴ヶ池公園 | 平成21年4月1日より |
市内での禁止行為
ごみのポイ捨て
空き缶やたばこの吸い殻などのごみは、回収容器に入れるか、持ち帰りましょう。
飼い犬のふんの放置
犬の散歩のときは、必ず回収袋やミニスコップなどの回収用具を持ち、ふんを持ち帰りましょう。
回収容器周辺の散乱放置
容器に収納した飲料・食料を販売する事業者は、回収容器を設置し、適正に管理しましょう。
*この禁止行為に対する悪質な違反者には措置命令、さらに、命令違反を重ねる者に対しては、広報紙・ホームページ等により、住所・氏名を公表いたします。
条例設置の目的
市、市民等、事業者および土地所有者が協力して、ポイ捨ての防止、飼い犬のふんの放置防止を図り、美しいふるさとづくりを推進します。
ポイ捨ての対象
空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他これらに類する物で容易に捨てられる物、飼い犬のふんが対象です。
役割分担
市民等、事業者、土地所有者等、市の役割は次のように定められております。
市民等の役割 | 空き缶などの適正な処理 |
---|---|
喫煙マナーの徹底 | |
飼い犬のふんの回収袋などの携帯と持ち帰り | |
美しいふるさとづくりの活動への参加 | |
土地所有者等の役割 | 土地利用者への啓発、所有地の清掃 |
事業者の役割 | 事業所などの清掃と従業員への啓発 |
消費者への啓発 | |
自動販売機の事業者→回収容器の設置、適正管理 | |
たばこの販売者→消費者への喫煙マナーの啓発 |
支援 ↑↓ 協力
市の役割 | 意識の啓発 |
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市民等、事業者および土地所有者等による美しいふるさとづくりの活動の推進、支援、実施 | |
美化推進地区の指定→重点的に事業を実施 |
*この条例は、「ポイ捨てしない人づくり」「ポイ捨てしにくい環境づくり」を目指し、規制のみを目的としたものではなく、市民一人ひとりのマナーやモラルの向上と市民総ぐるみの活動として環境美化を推進することを目的としています。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境衛生係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2182・2183・2185・2186・2187】 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年6月11日
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