ごみの野外焼却の禁止
ごみの野焼きは禁止されています
ごみの野外焼却による煙や臭気は、ダイオキシンなどの有害物質を発生させるなど、大気汚染の原因のひとつとなっています。また、悪臭が発生することで近隣住民に大変な迷惑を掛けることになります。
このため、一部の例外を除きごみの野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。
違反した場合は罰則(5年以下の懲役もしくは1000 万円以下の罰金またはこの併科)の対象となります。
例外的に野焼きが認められる場合は次のとおりです
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
(例)河川管理者による伐採した草木等の焼却など - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
(例)凍霜害防止のための稲わらの焼却など - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例)正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、「どんと焼き」など - 農業、林業または漁業を営むために、やむを得ないものとして行われる焼却
(例)農家が行う稲わらの焼却など - 焚き火等その他の日常生活を営む上で、通常行われる焼却であって軽微なもの
(例)焚き火、キャンプファイヤー、落ち葉たきなど
野焼きが認められる場合でも、悪臭の発生などにより付近の住民の迷惑となる場合があります
この場合、悪臭防止法に基づき指導の対象となる場合があります。
野焼きをするときは、くれぐれも風向きや焼却量などを十分考慮して行ってください。
また、水を入れたバケツを用意して野焼きの間は火の元を管理するなど、火災等に十分注意してください。
悪臭防止法とは
第14条(国民の責務)
何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、 愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺 地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、国又は 地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しな ければならない。
第15条(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
何人も、住居が 集合している地域において は、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を 野外で多量に焼却してはならない。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境衛生係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2182・2183・2185・2186・2187】 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月5日
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