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マイナンバーに期待される効果

現在、行政機関等では、それぞれに個人を特定する番号を持っています。これらは共通のものでないため、異なる機関で同一人物と特定されるのに時間が掛かっていました。そこで、複数の機関等にある個人情報を一つの番号で確認できるようにしようと、一人一つのマイナンバーが付番されることになりました。

期待される効果

平成28年1月からマイナンバーを社会保障・税・災害対策の行政手続で利用します

年金・雇用保険・医療保険の手続・生活保護や福祉の給付・確定申告など、法律で定められた事務で利用します。民間事業者も社会保険・源泉徴収事務など法律で定められた範囲で取り扱います。

行政手続きで必要になります

マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用したり提供したりすることはできません

他人のマイナンバーを不正に入手したり、情報を不当に提供したりすると、処罰の対象になります。個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではと懸念の声がありますが、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための対策を講じています。

むやみに提供することはできません

個人番号カードの使い方

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、住民基本台帳カードで利用できたサービスを同様に利用することができます。また、e-Tax等の電子申請を行うことができます。個人番号カードの券面には、「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「個人番号」「顔写真」が表示され、かつこれらの事項がICチップに記載されます。住民基本台帳カードは有効期間まで利用できます。が、個人番号カードとの重複所持はできません。

カードの使い方

 

詳しい情報は内閣官房のマイナンバー社会保障・税番号制度のホームページをご覧ください。
内閣官房マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ

コールセンター:0120-95-0178
開設時間:午前9時30分から午後10時00分(平日)、午前9時30から午後5時30分(土日祝)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは情報政策課です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-2577

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