検索
  1. ホーム
  2. 暮らし・手続き
  3. 税金
  4. 市税
  5. 固定資産税
  6. 東日本大震災被災者に係る固定資産税の減額措置

暮らし・手続き

東日本大震災被災者に係る固定資産税の減額措置

土地

被災住宅用地

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、令和8年度分まで当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。

※申告書は『東日本大震災に係る「家屋滅失申告書」および「住宅用地の特例継続申告書」』を参照

被災代替住宅用地

令和8年3月31日までに被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地の代替土地を取得した場合、または、原子力発電所の事故により、警戒区域または居住困難区域(帰還困難区域・居住制限区域)が解除されてから3か月を経過する日までに新たに代替となる土地を取得した場合、当該土地の被災住宅用地相当分について、取得後3年度分を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。

※申告書は『東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書』を参照

家屋

被災代替家屋

東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までに取得した場合(中古物件を含む)、または、原子力発電所の事故により、警戒区域または居住困難区域(帰還困難区域・居住制限区域)が解除されてから3か月を経過する日まで(新築の場合は1年を経過する日まで)に新たに代替となる家屋を取得した場合、

被災代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について4年度分2分の1、その後2年度分3分の1の固定資産税が減額されます。

※申告書は『東日本大震災における代替家屋特例に係る固定資産税の特例適用申告書』を参照

償却資産

被災代替償却資産

東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が令和6年3月31日までに当該被災償却資産に代わる償却資産を取得した場合、その後4年度分の固定資産税の課税標準が、価格の2分の1になります。

これらの特例が適用されるには詳細な要件があります。詳しくはご相談ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5507 ファックス番号:0248-23-1251

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る