固定資産税
固定資産税
固定資産とは、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産を所有している方が、資産のある市町村に、その資産評価に応じて納めていただく税金です。
所有している方
原則として登記簿または固定資産課税台帳等に登記または登録している方をいいます。
税額の算定方法
課税標準額×税率=税額
課税標準額
原則として固定資産の価格(評価額)ですが、土地については負担調整措置や住宅用地の特例がありますので、課税標準額が価格よりも低く算定される場合があります。
税率
平成23年3月まで
旧白河市内に土地、家屋、償却資産を所有している方:1.5%
旧表郷村、大信村、東村内に土地、家屋、償却資産を所有している方:1.4%
平成23年4月から
白河市内に土地、家屋、償却資産を所有している方:1.4%
免税点
白河市内に所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
納税通知書の送付と納税の方法
毎年4月10日に、納税通知書を送付します。なお、納付期限は市税等納期一覧表をご覧ください。
納付書による納税:金融機関・市の各窓口またはコンビニエンスストアで納付できます。
払込取扱票による納税:全国の郵便局で納付できます。
口座振替による納税:納付期限の日に振替えられます。
納税通知書には資産(土地・家屋)の明細が記載されていますので、内容を確認し大切に保管してください(確定申告時にもご利用できます)。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5507 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2017年4月12日
- 印刷する