法人市民税
均等割・法人税割
均等割は、収益の有無にかかわらず、法人の資本等の金額と従業者数により、原則すべての法人が負担するものです。法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。
法人市民税の税率の改正について
令和元(平成31)年10月1日以降に開始する事業年度から新税率が適用されます。
新税率につきましては、下記のとおりです。
税率
法人税割
法人等の区分
|
資本金等の金額が1,000万円を越える法人 及び保険業法に規定する相互会社 (税率) |
左記以外の法人等
(税率) |
---|---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分まで | 14.5% | 13.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から 令和元年9月30日以前に開始する事業年度分まで |
11.9% |
11.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分まで |
8.2% |
7.4% |
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/前事業年度の月数(通常は6/前事業年度の月数)となります。
均等割
資本金等の金額 | 従業者数の合計 | |
---|---|---|
50人を超えるもの | 50人以下のもの | |
50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
1,000万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
※従業者数の合計とは、市内の事務所、事業所または寮等の従業者数の合計です。
申告納付期限
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
新たに白河市内に事務所や事業所などを設けた法人は、その名称・所在地・代表者または管理者の氏名、その他必要な事項を市に届け出てください。
また、届け出てある内容に変更があった場合も届け出が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年9月24日
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