法人市民税・軽自動車税の税率改正について
法人市民税
税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられます。
法人等の区分 | 法人税割税率 | |
---|---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分まで | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から | |
資本金等の金額が1,000万円を超える法人及び、保険業法に規定する相互会社 | 14.5% | 11.9% |
上記以外の法人等 | 13.7% | 11.1% |
※今回の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の4.7/前事業年度の月数(通常は6/前事業年度の月数)となります。
軽自動車税
税制改正により、平成28年度から原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車等の税率が引き上げられます。
種別 | 年税額 | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
二輪のもので総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 | 二輪のもので125ccを超え250cc以下のもの(側車付きのものを含む) | 2,400円 | 3,600円 |
被けん引車(二輪のもの) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む) | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | |
その他 | ボートトレーラー | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 4,000円 | 6,000円 | |
特定小型原動機付 自転車 |
電動キックボード | - | 2,000円 |
三輪、四輪は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)から新税率が適用され、平成27年3月31日までに新規登録した車両は登録後13年まで現行税率のままです。
また初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます。
種別 | 年税額 | |||
---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までの登録車 | 平成27年4月1日以降の登録車 | 登録後13年超(経年重課) | ||
軽自動車 | 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
四輪貨物 営業用 |
3,000円 |
3,800円 | 4,500円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月21日
- 印刷する