市県民税(分離課税)
分離課税
資産を譲渡した場合など下表の所得がある場合は、給与所得や事業所得などとは別に税額計算(分離課税)をします。
分離課税の計算方法
譲渡価額─(資産の取得費+譲渡の費用)─特別控除=譲渡所得金額
譲渡所得金額×税率=譲渡所得の税額
区分 |
市民税・県民税の税率 ※3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土地、建物等の譲渡所得 |
長期譲渡 ※1 |
一般所得分 | 5% | |
特定所得分 (優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合) |
課税譲渡所得金額(以下、A)が2,000万以下の場合 | 4% | |||
Aが2,000万円を超える場合 | A×5%─20万円 | ||||
軽過所得分 (10年超の居住用財産を |
Aが6,000万円以下の場合 | 4% | |||
Aが6,000万円を超える場合 | A×5%─60万円 | ||||
短期譲渡 ※2 |
一般所得分 | 9% | |||
軽課所得分 (国、地方公共団体等に 対する譲渡) |
5% | ||||
2 | 株式等の譲渡所得等 | 株式等に係る譲渡所得等 | 上場分 | 5% | |
未公開分 |
5% |
||||
3 | 先物取引に係る雑所得等 | 5% | |||
4 | 退職所得の金額 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)÷2 |
10% | |||
退職所得控除額 | (1)勤続年数が20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは、80万円) |
|||
(2)勤続年数が20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) | ||||
(3)障害退職の場合 | (1)または(2)による計算+100万円 |
※1 長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えて所有していた場合
※2 短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下で所有していた場合
※3 市民税・県民税の税率は、市民税と県民税の以下の組み合わせの合計です。
市民税・県民税の税率 | 市民税の税率 | 県民税の税率 | |
4% |
→ | 2.4% | 1.6% |
5% | → | 3% | 2% |
9% | → | 5.4% | 3.6% |
10% | → | 6% | 4% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2017年10月11日
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