市民税・県民税(住民税)
市民税は、一般に県民税とあわせて住民税(市県民税)と呼ばれ、前年1月1日から12月31日までの所得金額等に応じて課税となる税金です。
県民税は、市民税と一緒に納めていただいた後、市から県へ送金します。
納税義務者(市民税・県民税を納める人)
その年の1月1日現在、白河市に住民登録があり、前年に所得がある方 (1月1日現在の住民登録がある市区町村で課税)。
また、住民登録がなくても市内にお店や事務所などをお持ちの場合は、均等割が課税されます。
- 白河市に住民登録がある方=均等割と所得割がかかります。
- 白河市に住民登録はないが、市内にお店や事務所をお持ちの方=均等割のみかかります。
市民税・県民税が課税されない方
均等割と所得割の両方がかからない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
38万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
税額の計算方法
市県民税(住民税)には「均等割」と「所得割」があります。
均等割額と所得割額を合算したものが年税額です。
均等割とは
均等割は、みなさまに等しく納めていただく種類の税です。
※一定の金額を超える所得がある場合は課税されます。
※市外にお住まいの方でも、市内にお店や事務所をお持ちの方は課税されます(国税の森林環境税を除く)。
種類 | 税額 |
---|---|
市民税 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 |
国税(森林環境税) | 1,000円 |
年税額 | 6,000円 |
※国税の「森林環境税」は、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
※県民税のうち、1,000円は「福島県森林環境税」として、森林環境保全のために使われます。
所得割とは
所得割額は、前年中(1月1日から12月31日)の所得に応じて負担していただくもので、 次の計算式で算出します。
1 |
収入金額-収入から差し引かれる金額=所得金額 |
収入金額
- 給与所得者の場合には、給料など
- 国民年金法等に基づき支払を受けた年金など
- 物品の販売業の場合には、売り上げ、雑収入など
- 不動産の貸付けの場合には、家賃、地代など
- 生命保険契約等に基づき支払を受けた一時金
収入から差し引かれる金額
- 給与所得控除
- 公的年金等控除
- 必要経費(事業所得などの場合)
- 支払を受けた一時金に対して支払った保険料または掛金
2 |
所得金額-所得から差し引かれる金額(所得控除)=課税される所得金額 (課税所得額) |
3 |
市民税 |
課税所得額×6% |
=所得割額 |
県民税 |
課税所得額×4% |
4 |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月10日
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