個人住民税特別徴収一斉指定
平成28年度から個人住民税特別徴収一斉指定を実施
福島県と県南9市町村で組織する福島県地方税滞納整理推進会議本部会議は、県内における個人住民税の特別徴収を進めるため、対象となる事業主(特別徴収未指定事業者)を特別徴収義務者として、平成28年度までに一斉指定する方針を、平成26年7月9日に決定いたしました。
これを受け、県南9市町村の税務担当課長等で組織する福島県県南地区地方税滞納整理推進会議では、給与所得者の利便性等向上等を図る観点から、平成28年度より、原則すべての特別徴収未実施事業者に個人住民税特別徴収を実施していただくこととし、平成28年5月中旬に対象従業員にかかる「市町村民税・県民税特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、毎月給与から差し引き、納入いただくことになります。
個人住民税の特別徴収とは
地方税法第321条の4および、各市町村の条例の規定に基づき、給与支払い者が所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の合計額を指定収納取扱機関に納入していただく制度です。
納期の特例について
給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、申請書を提出し承認を受けることで特別徴収税額を年2回の納期にまとめて納入することができます。
税額を徴収した期間 |
納期限 |
6月から11月までに徴収した税額 |
12月10日納期限 |
12月から5月までに徴収した税額 |
6月10日納期限 |
※白河市徴収金の滞納や著しい納入の遅延がある場合には、納期の特例の承認を受けられないことがあります。
※承認後、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合には、納期の特例を受けられなくなりますので、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出する必要があります。
関連ファイルダウンロード
- 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書PDF形式/68.12KB
- 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書PDF形式/58.56KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2017年2月1日
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