市税の滞納
滞納は、市の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。また、納税者の公平性を損なうほか、それに伴う催告等で多くの経費と時間を要し、さらに税金が費やされることになります。市税は、貴重な財源です。納期内の納付にご協力ください。
滞納
市税を納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納している方には、督促状や催告書で、納付を促しています。それでも納付がないときは、財産(給料、預貯金、不動産、動産等)の調査を行い、法律に基づいて滞納処分(財産の差押、換価、充当)を行います。
滞納処分の流れ(一例)
- 督促:納期限までに完納されない場合、原則として20日以内に督促状を送付し、納税を促します。
- 財産調査:官公署、金融機関、勤務先、取引先などに対して財産の調査を行います。
- 差押・換価・充当:財産調査で把握した滞納者の財産を強制的に差押え、換価・充当の手続きを行います。
※滞納処分は、差押から換価、充当にかかる一連の流れをいいます。これは法律による強制執行で、滞納者の財産を市が強制的に差し押さえ、換価のため公売を行い、市税に充当する手続です。差押財産には、給与、売掛金なども含まれ、滞納者の生活や信用に重大な影響を及ぼすことも少なくありません。
延滞金の割合は、市税を滞納した場合の延滞金をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5508 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月24日
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