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市税等の証明

市税に関する証明書の種類

所得課税証明(非課税証明)

  • 内容:所得額および税額の証明です(合計所得金額、所得控除内訳、市県民税の年税額・所得割額・均等割額等)。
  • 用途:児童手当申請、社会保険の扶養認定、年金請求、公営住宅申込・継続、金融機関へ提出など
  • 発行:最新年度分は6月中旬から発行できます。(ただし、給与天引のみの方は5月中旬から発行できます。)
  • 手数料:1枚につき300円(コンビニ交付を利用すれば200円)

※代理人が申請する場合、委任状が必要です。(ただし、同一世帯の親族の場合は不要です。同居の親族でも別世帯である場合は、委任状が必要です。)なお、白河市外にお住まいの場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)または委任状が必要です。

※市民税に関する証明は、原則として証明年度の1月1日現在に居住していた市町村で発行されます。

※コンビニ交付(セブンイレブン、ローソン、サークルKサンクス、ファミリーマート)では、本人の所得課税証明(非課税証明)のみ取ることができます。発行には、本人のマイナンバーカードもしくは住基カードが必要です。 なお、コンビニ交付は6月中旬からご利用可能となります。ただし、転出手続きを行った後は、カードを使用したコンビニでの証明書の取得はできません。

※令和6年度(令和5年1月~12月の収入分)の証明は、令和6年6月14日から発行開始となります。なお、コンビニ交付は令和6年6月22日からとなります。

課税証明(世帯証明)

  • 内容:税額の証明(市県民税の年税額・所得割額・均等割額)
  • 用途:幼稚園就園奨励費の申請など(税額の確認)
  • 発行:6月中旬から発行できます。
  • 手数料:1年度1枚につき300円(同居世帯員5人まで1枚で発行)

※代理人が申請する場合、委任状が必要です。(ただし、同一世帯の親族の場合は不要です。同居の親族でも別世帯である場合は、委任状が必要です。)なお、白河市外にお住まいの場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)または委任状が必要です。

※市民税に関する証明は、原則として証明年度の1月1日現在に居住していた市町村で発行されます。

納税証明

  • 内容:納税状況の証明(各年度ごとに税目別の本税額、納付済額、未納額および納期到来未納額)
  • 用途:入札参加資格申請、下水道補助金、公営住宅申込、金融機関提出など
  • 発行:過去3年度分が発行できます。現年度分は納期が到来した税目から随時発行できます。
  • 手数料:1枚につき300円(共有でお持ちの固定資産税の納税証明は、さらに1枚追加)

※代理人が申請する場合、委任状が必要です。(ただし、同一世帯の親族の場合は不要です。同居の親族でも別世帯である場合は、委任状が必要です。)なお、白河市外にお住まいの場合は、同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)または委任状が必要です。

※証明書発行には、領収日から1、2週間程度かかる場合があります。その期間に証明書を必要とする方には、領収書や通帳等で納付状況の確認後に証明書を発行いたします。

申告用納付額証明書

  • 内容:国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の年間(1〜12月)の納付額の証明
  • 用途:確定申告の際、社会保険料控除に使用   ※市役所本庁舎、各庁舎で確定申告を行う場合は不要
  • 発行:随時   ※電話やメールでの納付額照会には対応しておりません。
  • 手数料:無料

車検用納税証明(継続検査用軽自動車税納税証明書)

  • 内容:継続検査に必要な未納のない旨の証明(車両ナンバー、納税年月日、有効期限、備考)
  • 用途:軽自動車の車検
  • 発行:証明書を紛失した場合には再発行します。前年度に未納がある場合は完納後に再発行します。年度途中(4月2日以降)に取得した場合は課税されませんので、「課税されていない旨の証明」となります。
  • 手数料:無料(ただし、車検以外の目的の場合は300円)

※車検証を必ずお持ちください(代理人の場合、車検証があれば委任状は不要)。

事業所所在証明

  • 内容:法人市民税課税台帳に登録されている旨の証明(所在地および事業所名)
  • 用途:自動車の登録
  • 発 行:随時
  • 手数料:1枚につき300円

固定資産に関する証明書の種類 

評価証明

  • 内容:当該年度の賦課期日現在の物件ごとの評価額証明(土地の筆ごとおよび家屋の棟ごとの所在地、所有者、地目、面積、評価額)
  • 用途:登記手続き(名義変更、登録免許税の算出等)
  • 発行:4月1日から発行できます。
  • 手数料:1枚につき300円(5筆または5棟まで1枚)

※代理人が申請する場合は委任状を提示してください(同居親族であっても委任状が必要)。

公課証明

  • 内容:物件ごとの固定資産税相当額(土地の筆ごとおよび家屋の棟ごとの所在地、所有者、地目、面積、課税標準額、税額)
  • 用途:不動産競売の申立て、事業所得や不動産所得の確定申告、税額の確認など
  • 発行:4月10日から発行できます。
  • 手数料:1枚につき300円(5筆または5棟まで1枚)

※代理人が申請する場合は委任状を提示してください(同居親族であっても委任状が必要)。

登録証明

  • 内容:物件ごとに評価額や税額を除いた証明(土地の筆ごとおよび家屋の棟ごとの所在地、所有者、地目、面積)
  • 用途:米穀卸売り登録など
  • 発行:4月1日から発行できます。
  • 手数料:1枚につき300円(5筆または5棟まで1枚)

登録証明(資産がない証明)

  • 内容:固定資産課税台帳に登録されていないことの証明
  • 用途:破産申立て
  • 発行:4月1日から発行できます。
  • 手数料:1納税義務者1枚につき300円

資産証明

  • 内容:物件ごとの合計(筆数または棟数の合計、地積または床面積の合計、評価額の合計)
  • 用途:保証人
  • 発 行:4月1日から発行できます。
  • 手数料:1納税義務者1枚につき300円

名寄せ帳

  • 内容:所有物件の明細を証明(土地の筆ごとおよび家屋の棟ごとの所在地、地目、面積、評価額、課税標準額等)
  • 用途:相続手続き、納税通知書の紛失、所有物件の確認
  • 発行:4月1日から発行できます。
  • 手数料:1枚につき300円(物件が多い場合は1枚ずつ加算)

※相続人が申請する場合は、所有者との関係がわかる書類(戸籍謄本など)および所有者が亡くなったことがわかる書類(除籍謄本など)を提示してください。

固定資産に関する証明を申請できる人 (※)

以下の者が法人の場合、申請書に代表者印を押印するか、法人から申請者への委任状(委任通知)が必要となります。

所有者本人(納税義務者)

身分証明書を持参してください。

相続人

身分証明書、所有者との関係がわかる書類(戸籍謄本など)及び所有者が亡くなったことがわかる書類(除籍謄本など)を提示してください。

借地人・借家人

身分証明書および賃貸契約書などの借地借家の権利を示す書類を提示してください。

賦課期日後に資産を取得した人

身分証明書および登記済証(または登記事項証明書)を提示してください。

破産管財人・後見人

身分証明書および選任を証する書面または登記事項証明書を提示してください。

競落人

身分証明書および代金納付期限通知書を提示してください。

強制執行(強制競売)

係争事件強制競売申立書および執行力のある正本などを提示してください。

係争事件(訴えの提起、仮差押え・仮処分・調停・借地非訟の申立て)

係争事件の代理人の身分証明書および統一様式(固定資産評価証明書の交付申請書)で申請してください。

また、事務員等が使者として申請する場合は、委任状(この者を使者として申請する旨の記載)が必要です。

係争事件の当事者が申請する場合は、身分証明書、訴状の写し(または当該申立書)および証拠書類などが必要です。

担保不動産の競売申立て

身分証明書、担保権を証明する証書および競売申立書などを提示してください。

受付窓口

本庁舎税務課(1階)

平日:午前8時30分から午後5時15分まで
日曜窓口:午前8時30分から正午まで
(日曜窓口は、連休の場合、連休の最終日となります。)

※日曜窓口では、所得・課税証明書、納税証明書、車検用納税証明書が発行できます。

表郷庁舎地域振興課(1階)

平日:午前8時30分から午後5時15分まで

大信庁舎地域振興課(1階)

平日:午前8時30分から午後5時15分まで

東庁舎地域振興課(1階)

平日:午前8時30分から午後5時15分まで

各行政センター

平日:午前8時30分から午後5時15分まで

※平日は、土日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。

必要なもの

本人確認ができる書類(身分証明書)

申請には、申請者の本人確認が必要になります。窓口では必ず原本を見せていただきます。郵送申請の場合は、写しの送付をお願いします。

※個人番号通知書は、本人確認書類にならないため、ご注意ください。

1点で本人確認できる書類(官公署発行の身分証明書)

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 在留カード(外国籍の方に限る)
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 官公庁職員身分証明書(写真付き)
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳

2点で確認する書類(ア+アまたはア+イ)

介護保険被保険者証
国民年金・厚生年金の手帳または証書、船員保険年金証書、共済年金・恩給証書
住民基本台帳カード(写真なし)

イ※イ+イは不可

学生証
銀行の通帳
病院の診察券
会社の身分証明書(写真付き)

公の機関または公益法人の発行するもの(※委任状の住所が会員証の住所や事務所住所であっても本人確認は必要であるため、必ず1点確認書類またはアの書類を提示するか、郵送申請では写しを添付すること)

例:弁護士会、行政書士会、司法書士会会員証、税理士証票など

※上記の例を含め、通称名が認められているものもあるため、必ず1点確認書類またはアの書類を提示するか、郵送申請では写しの添付をお願いします。

代理人の場合は、身分証明書のほかに「委任状」が必要

ただし、同世帯の親族に限り、「所得課税証明」または「納税証明」の申請の場合は委任状を省略できます。

※印鑑をお持ちでない外国籍の方の場合は、押印の代わりに在留カードの写しの委任状への添付をお願いいたします。

※司法書士等が委任状で代理委任する場合にも、本人確認書類は上記のとおりです。会員証での1点確認は行っておりませんのでご注意ください。

法人の証明の場合は、窓口に来た方の身分証明書のほかに「代表者印」が必要

窓口で申請書に代表者印を押印していただきます。委任状に押印してあれば印鑑の持参は不要です。

※その他については、下記の関連書式ダウンロード「市税および資産に関する証明一覧」をご確認ください。

郵便で請求する場合

郵便で請求する際に必要な書類は、以下のとおりです。

申請書(ホームページからダウンロードまたは、任意の様式でも可能)

  • 申請者の現住所(転出者は白河市在住時の住所)
  • 氏名(氏名のわきに認印を押してください)
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 必要な証明書の名称(必要な何年度(何年分)も記入してください)
  • 必要な枚数
  • 使用目的

詳しくは、税務関係申請書等ダウンロード(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

手数料分の定額小為替証書(郵便局で購入)

宛名を記入し、切手を貼付けた返信用封筒

本人確認ができる書類(運転免許証や健康保険証の写しなど)

※法人で申請する場合は、申請用紙に代表者印を押印してください。
※本人以外の方が申請する場合は、本人の委任状も同封してください。

郵便請求先

郵便番号:961-8602
住所:福島県白河市八幡小路7-1
あて先:福島県白河市役所税務課税政係

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 税政係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5505 ファックス番号:0248-23-1251

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