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税金の種類

直接税:税金を負担する人と納める人が同じ税です。

間接税:税金を負担する人と納める人が異なる税です。

国税

直接税

所得税・復興特別所得税

個人の所得(利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得の10種類に区分)にかかります。
法人税・復興特別法人税 株式会社や有限会社などの法人の所得にかかります。宗教法人などの公益法人・人格のない社団や財団などは、収益事業から生じた所得にかかります。
相続税 亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した方にかかります。
贈与税 贈与によって財産を取得した方にかかります。
間接税 消費税 医療・福祉・教育等の一部を除き、ほとんどすべての取引きにかかります。
酒税 酒・ビール・ウイスキーなどの酒類にかかります。
たばこ税・たばこ特別税 たばこにかかります。
揮発油税 ガソリンにかかります。
地方道路税 ガソリンにかかります。
航空機燃料税 航空機の燃料にかかります。
石油ガス税 自動車燃料用の石油ガスにかかります。
石油石炭税 原油・輸入石油製品・石炭にかかります。
自動車重量税 自動車の車検を受けるときなど、自動車の重量に応じてかかります。
印紙税 契約者や領収書などを作成するときにかかります。
登録免許税 不動産・船舶・会社などの登記や登録をするときにかかります。
その他の税 電源開発促進税、とん税、特別とん税、日本銀行券発行税、関税

※復興特別所得税・復興特別法人税:東日本大震災からの復興のため、施策を実施するのに必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)により課税するものです。

県税

直接税 個人県民税 県内に住所のある個人にかかります。
法人県民税 県内に事務所・事業所などのある法人にかかります。
県民税利子割 県内に所在する金融機関等を通じて、利子等の支払いを受ける方にかかります。
県民税配当割 県内に住所のある個人で、上場株式等の支払いを受ける方にかかります。
県民税株式等譲渡所得割 県内に住所のある個人で、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡の対価等の支払いを受ける方にかかります。
個人事業税 県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている個人にかかります。
法人事業税 県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人にかかります。
不動産取得税 土地や家屋を取得した方にかかります。
自動車税 県内に主たる定置場のある自動車の所有者にかかります。
自動車取得税 自動車を取得した方にかかります。
鉱区税 県内に鉱区を持っている鉱業権者にかかります。
県固定資産税 一定限度以上の償却資産の所有者にかかります。
核燃料税 発電用原子炉の設置者にかかります。
狩猟税 狩猟者の登録を受ける方にかかります。
間接税 地方消費税 消費税(国税)と同様に、取引きの各段階で課税されます。
県たばこ税 県内のたばこ小売業者にたばこを売り渡した方にかかります。
ゴルフ場利用税 ゴルフ場を利用した方にかかります。
軽油引取税 特約業者・元売業者から現実の納入を伴う軽油の引取りを行った方などにかかります。

市税

直接税 個人市民税 市内に住所がある個人にかかります。
法人市民税 市内に事務所・事業所などがある法人にかかります。
固定資産税 土地・家屋や事業に使う償却資産の所有者にかかります。
軽自動車税 原動機付自転車・軽自動車・小型特殊・二輪の小型自動車の所有者にかかります。
鉱産税 採掘した鉱物の価格に応じて、鉱業者にかかります。
事業所税 人口30万人以上の都市などにある一定規模以上の事務所・事業所において、事業を行う方にかかります。
都市計画税 都市計画区域内にある土地・家屋の所有者にかかります。
国民健康保険税 本人またはその家族が国民健康保険の被保険者である場合に、被保険者が属する世帯の世帯主にかかります。
その他の税 水利地益税・共同施設税・宅地開発税。
間接税 市たばこ税 市内のたばこ小売業者にたばこを売り渡した方にかかります。
入湯税 鉱泉浴場の利用者にかかります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 税政係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5505 ファックス番号:0248-23-1251

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