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住民登録に関する届出

届出できる方

異動者本人が届出をしてください。

※ただし、本人が届出できない場合は、世帯主または委任代理人(委任状等が必要)、親権者等の法定代理人。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き公的身分証明書)
    顔写真付身分証明書がない方は、以下A書類+A書類の2点またはA書類+B書類の2点
    A:健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、高齢受給者証、母子手帳等
    B:社員証、学生証、キャッシュカード、クレジットカード、通帳、源泉徴収票、診察券等
  • 転入届の場合は、転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
  • 転出届の場合は、交付を受けていたカード、手帳等の返却をお願いします。

※国民健康保険、国民年金、介護、後期高齢者医療、その他関係手続に該当の方はそれぞれの手帳、保険証等をお持ちください。
※代理人が手続きする場合は、関連書類ダウンロードの委任状をご利用ください。

届出場所

本庁舎市民課、各庁舎地域振興課のいずれか、または各行政センター(各行政センターでは一部取扱えないものがあります)

届出時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※休日窓口では異動届出の受付は行っていませんのでご注意ください。
※転出届出に限り郵送での届出が可能です。関連書類ダウンロードの転出証明の郵送請求書をご利用ください。

届出事項

旧住所、新住所、旧世帯主の氏名、新世帯主の氏名、転出する者全員の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄、本籍地、筆頭者氏名、異動(予定)年月日、異動理由。

主な住民登録に関する届出

届出の名称 このようなとき 届出期間
転入届 他の市町村から白河市へ住所の変更をした場合 転入した日から14日以内
転居届 白河市内で住所の変更をした場合 転居した日から14日以内
転出届 白河市から他の市町村へ住所の変更がある場合 転出する前後14日以内
世帯主変更届 世帯主を変えたい場合 変更する日
世帯分離届 同じ住所で世帯を分けたい場合 変更する日
世帯合併届 同じ住所の2つの世帯を1つの世帯にしたい場合 変更する日

※詳細やその他の住民登録に関する届出は、本庁舎市民課窓口係にお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250

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