印鑑登録
印鑑登録ができる方は、本市の住民基本台帳に記載されている15歳以上の方で、成年被後見人でない方に限ります。
登録できる印鑑
- 一辺の長さが8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形に収まるものであること。
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたものであること。
- 輪郭がおおむね4分の1以上欠けていたり、印面が摩滅していたりせず、判読が困難でないこと。
- ゴム、プラスチックのような変形・摩滅しやすい材質でないこと。
登録できない印鑑
- 外枠の無いもの。
- 輪郭が無く白抜きのもの。
- 装飾の施されたもの。
- 二重枠のもの。
- ダイヤルバンク印(装飾があり、印影が変わるため)。
- 指輪など変形しやすい印。
- 漢字をひらがな、またはカタカナあるいはその逆に書き換えたもの。
その他
- いわゆる三文判は登録印として望ましくありません。
- 1つの印鑑を複数人で登録することはできません。
- 1人で複数の印鑑を登録することはできません。。
申請窓口
印鑑登録の申請窓口は、本庁舎総合窓口、各庁舎地域振興課または各行政センターです。また、登録を廃止したいとき、印鑑登録証や登録している印鑑を紛失・汚損・き損したときは、すみやかに届け出てください。
これらの手続きの際、申請者本人の確認書類の提示が必要になります(代理人が申請する場合は、別途必要な書類があります)。
登録を廃止するときや、登録者が転出・死亡・氏名変更した(する)ときは、登録証をお返しください。
手数料
※カードの種類によって手数料が異なります。
カード区分 | 登録手数料 (登録証代) | 手数料合計 |
---|---|---|
パウチカード | 300円 | 300円 |
印鑑登録をする場合の手続き
申請者 | 手続き手順 | 所要日数 |
---|---|---|
本人 |
【照会による登録】 (1)登録する印鑑を持参し、申請窓口で登録申請します。 (2)自宅に「照会書」が送付されます。 (3)本人が自書した「回答書」と印鑑を(1)と同じ窓口に持参します。 ※(1)(3)の手続きの際には、健康保険証などの住所、氏名などが確認できるものを提示してください。 |
数日 |
【身分証明書提示による登録】 (1)登録する印鑑を持参し、申請窓口で登録申請をします。 (2)その際、官公署が発行した顔写真付きの免許証・許可証・証明書 (運転免許証、パスポート、在留カードなど)の提示または「官公署が発行した健康保険証や年金手帳等」と「民間の機関が発行したカードや通帳など」の組合せを提示してください。 |
即日 | |
代理人 |
【照会による登録】 (1)登録する印鑑と登録者本人が自署した「委任状」と本人から預かった「官公署が発行した健康保険証や年金手帳等」および「登録印鑑」を持参し、申請窓口で登録申請をします。 (2)登録者本人の自宅に「照会書」が送付されます。 (3)登録者本人が自署した「回答書」と「(1)で提示した健康保険証等」および「登録印鑑」と「代理人の印鑑」を(1)と同じ窓口に持参します。 ※(1)(3)の手続きの際には、代理人の本人確認書類の提示が必要となりますので、官公署が発行した顔写真付きの免許証・許可証・証明書(運転免許証、パスポート、在留カードなど)を持参してください。 |
数日 |
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関連ファイルダウンロード
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月4日
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